○安平町税外収入金に係る督促等に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他町税以外の歳入金(以下「歳入金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 歳入金の納付義務者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに完納しないときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発布の日から15日以内とする。

(延滞金)

第3条 歳入金を納期限までに納入しない者に対して督促した場合においては、当該歳入金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算して得た額を延滞金として徴収する。

2 前項の延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる歳入金額に1,000円未満の端数があるとき又は全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前2項により計算して得た額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第4条 町長は、納付義務者が納期限までに納入しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(徴収の手続)

第5条 この条例に定めるもののほか、法第231条の3第2項に規定する歳入金の徴収については、安平町税条例(平成18年安平町条例第69号)の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公法上の収入金の督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例(昭和32年早来町条例第13号)又は追分町税外歳入徴収条例(昭和40年追分町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった延滞金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条例において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は、年7.3パーセントの割合)とする。

5 当分の間、第3条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず特例基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合とする。

(平成25年12月27日安平町条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条から第4条までの改正規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月21日安平町条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町税外収入金に係る督促等に関する条例附則第4項及び第5項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

安平町税外収入金に係る督促等に関する条例

平成18年3月27日 条例第74号

(令和3年1月1日施行)