○安平町民有林振興対策事業補助金交付要綱
平成18年3月27日
安平町告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、造林事業を促進し、民有林の振興を図るため、補助金を交付する場合に必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助金交付基準)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、森林組合との委託契約を締結した森林所有者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項及び第5項に規定する中小企業者並びに小規模企業者以外の法人を除く。)が行う造林推進事業(公共造林事業の補助対象となるものに限る。)とする。
2 補助金の交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助する。
3 補助金の交付基準は、別表に定めるとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 事業実施箇所図(5万分の1の箇所図)
(4) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の決定)
第4条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときはその内容を審査し、交付を決定したときはその旨を申請した者に通知するものとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 事業実施箇所図(5万分の1の箇所図)
(4) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の額の確定)
第6条 町長は、補助金等実績報告書を受理したときは、書類審査等によりその内容が補助金の交付内容に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、森林組合に通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、早来町民有林振興対策事業補助金交付要綱(平成8年早来町要綱第1号)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月13日安平町告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の安平町民有林振興対策事業補助金交付要綱の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
補助金交付基準
事業種目 | 事業の内容及び採択基準 | 補助率等 |
造林推進事業 | 1 吸収源対策タイプ 2 機能向上タイプ | 1 道積算標準事業費の26/100以上 |