○安平町農業・農村振興事業補助金交付要綱

平成25年3月29日

安平町告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町の農業・農村の持続的な発展及び活性化を図るため、農業者の創意と主体性に基づいた課題解決と地域活性化を目的として取り組む各種事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす団体、農業協同組合、農業生産法人及び農業法人とする。

(1) 代表者及び規約等の定めがあること。

(2) 原則として会員に町内に住所を有する農業者が含まれていること。

(3) 監事をおいていること。

(4) その他町長が適当と認めた団体

2 前項に規定する交付対象者は、町内に住所を有する農業者、農業生産法人及び農業法人を対象として間接補助を行うことができるものとする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、別表に定める事業とし、補助の対象となる経費、交付率及び交付額については、同表に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、同条第1号に規定する事業計画書として農業・農村振興事業実施計画書(様式第1号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適正と認めた場合には、申請者に規則第5条に規定する決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「交付事業者」という。)が交付事業を完了したときは、規則第7条に規定する補助金等実績報告書に、同条第1号に規定する事業報告書として農業・農村振興事業実施報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(帳票等の整理保管)

第7条 交付事業者は、交付事業に関する帳簿及び書類(領収書の写し等を含む。)を備え、これを整理しておくとともに、交付事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(安平町小規模土地改良促進事業補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 安平町小規模土地改良促進事業補助金交付要綱(平成23年安平町告示第22号)

(2) 安平町振興作物育成支援事業補助金交付要綱(平成23年安平町告示第23号)

(3) 安平町農業用廃プラスチック適正処理事業補助金交付要綱(平成23年安平町告示第24号)

(4) 安平町耕畜連携支援事業補助金交付要綱(平成24年安平町告示第17号)

(経過措置)

3 この告示の施行日の前日までに、この告示による廃止前の安平町小規模土地改良促進事業補助金交付要綱、安平町振興作物育成支援事業補助金交付要綱、安平町農業用廃プラスチック適正処理事業補助金交付要綱及び安平町耕畜連携支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月30日安平町告示第48号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年7月31日安平町告示第65号)

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年5月29日安平町告示第39号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日安平町告示第17号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月10日安平町告示第48号)

この告示は、平成30年7月13日から施行する。

(令和2年4月17日安平町告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日安平町告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業種目

対象経費等

交付率及び交付額等

特記事項

1 緑肥導入促進事業

購入した緑肥作物(一般えん麦を除く。)の種子を標準量で播種するために要した経費

4分の1以内


2 廃プラスチィック適正処理事業

農業用廃プラスチィックを適正に処理するために要した経費

処理量1キログラム当たり2円以内


3 地域農業支援システム整備事業

農業者3人以上で構成された団体による地域農業の共同化(農業用機械・施設の共同利用等)の取組に要する経費

2分の1以内

交付金の上限額は500万円とする。

4 デントコーン作付連携事業

酪農家の自家用サイレージを使途とするデントコーン栽培に係る作業全般(ただし、収穫作業は除く。)を町内の耕種農家に委託する場合における当該託に要する経費

10アール当たり8,000円以内


5 土壌診断推進事業

とまこまい広域農業協同組合直営の土壌診断センターに土壌診断を依頼した場合における当該診断に要した経費

2分の1以内


6 優良繁殖雌牛導入事業

(1) 優良な黒毛和種繁殖素牛を外部導入及び自家保有する場合に要する経費。

1頭当たり2万円以内

交付金の上限額は6万円とする。

(2) 和牛繁殖後継牛選抜に伴うゲノミックの活用に要する経費

4分の1以内


7 酪農・畜産特別対策事業

(1) 優良な乳用牛の外部導入及び自家保留する場合に要する経費

1頭当たり2万円以内


(2) 牧草地の計画更新に必要な購入種子を標準量で播種するために要した経費

30パーセント以内


画像

画像

安平町農業・農村振興事業補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)