○安平町実践農場管理規則

平成27年12月18日

安平町規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町実践農場条例(平成27年安平町条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町実践農場(以下「実践農場」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、実践農場を使用しようとする者は、あらかじめ安平町実践農場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、実践農場の使用を許可したときは、安平町実践農場使用許可書(様式第2号)を申請した者に交付する。

(使用の取り止め又は変更)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ安平町実践農場使用変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用の停止等)

第5条 町長は、条例第7条第1項の規定により実践農場の使用を停止し、又は許可を取り消す場合は、安平町実践農場使用(停止・許可取消)通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 使用者は、条例で定めるもののほか、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 施設及び附帯設備等を汚損若しくは損傷し、又は持出ししないこと。

(2) 騒音等のほか著しく公の秩序を乱す等の行為はしないこと。

(3) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。

(4) 使用に関し指導者や職員の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町実践農場管理規則

平成27年12月18日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)