○安平町実践農場条例

平成27年12月18日

安平町条例第33号

(設置)

第1条 本町における農業の担い手を確保・育成するとともに、施設園芸作物等の振興に資するため、安平町実践農場(以下「実践農場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 実践農場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

安平町実践農場

安平町追分旭964番地1他

1.10ヘクタール

(事業)

第3条 実践農場は、施設園芸作物等における総合的な栽培技術の習得等に関する事業その他設置の目的を達成するために必要な事業を行うものとする。

(管理)

第4条 町長は、管理運営上必要があると認めた場合は、実践農場の管理を適当と認める団体に委託することができる。

(使用することができる者の範囲)

第5条 実践農場を使用することができる者の範囲は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内で新たに農業を行おうとする者

(2) 町内に居住する農業者を構成員とする団体

(3) その他町長が適当と認める者

(使用の許可)

第6条 実践農場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の許可をしない。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び附帯設備等を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他実践農場の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、実践農場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可した使用の一部を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は、賠償の責めを負わない。

(1) 使用許可の条件に違反したと認められるとき。

(2) この条例に違反したと認められるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用期間)

第8条 実践農場の使用期間は、許可した日から1年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、延長することができる。

(使用料)

第9条 実践農場の使用料は、無料とする。ただし、第3条の事業等に要する費用は、使用者が負担するものとする。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用の停止若しくは許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設及び附帯する設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町においてこれを代行し、その費用を使用者に請求することができる。

(損害賠償義務)

第12条 使用者が施設及び附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示によりその損害を賠償しなければならない。

(事故の免責)

第13条 実践農場の使用者に町長の責任によらない事故が生じたときは、町長はその責めを負わない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、実践農場の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安平町実践農場条例

平成27年12月18日 条例第33号

(平成27年12月18日施行)