○安平町新規就農者招致育成条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町新規就農者招致育成条例(平成18年安平町条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(就農研修生の認定)

第2条 就農研修生が条例第4条に規定する就農研修生の認定を受けようとする場合は、就農研修生認定申請書(様式第1号)に就農しようとするときの属する営農年度から5年間の農業経営計画を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の農業経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 目標とする農業経営の類型

(2) 農業経営に関わる事業計画

(3) 農用地の利用権設定、施設・機械の取得方法、労働力の確保及び運転資金の調達方法

(4) その他町長が別に定める事項

3 条例第4条の規定により就農研修生の認定を受けようとする者は、町内において150日以上2年以内の期間で営農実習を受けることが確実と見込まれる者とする。

(認定)

第3条 町長は、前条第1項の申請書等の提出を受けたときは、安平町新規就農者等認定審査会の意見を聴いたうえ、認定について決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により認定の決定をしたときは、就農研修生認定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(就農研修生に認定できない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、就農研修生として認定することができない。

(1) 破産宣告を受けた者

(2) 他に多額の負債のある者

(3) 過去に町民であって町外に転出した後、再び町内に転入し自宅就農する者

(農用地等の取得等の方法)

第5条 条例第2条第2号に規定する農用地及び農業用施設用地等の取得又は借受けの方法については、次によるものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づく農地保有合理化促進特別事業実施要綱(平成5年6月28日5構改B7号農林水産事務次官依命通達)による農地保有合理化促進特別事業

(2) 法に基づく利用権設定等促進事業による利用権の設定及び所有権の移転

(3) 前2号のほか、町長が特に適当と認めた方法

(新規就農者奨励金等の交付申請等)

第6条 条例第5条の規定による奨励金等の交付を受けようとする新規就農者は、新規就農者奨励金等交付申請書(様式第3号)により、翌年2月末までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の決定をしたときは、新規就農者奨励金等交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(就農研修生奨励金の交付申請等)

第7条 条例第6条の規定による奨励金の交付を受けようとする就農研修生は、就農研修生奨励金交付申請書(様式第5号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の決定をしたときは、就農研修生奨励金交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(体験実習生奨励金の交付申請等)

第8条 条例第7条の規定による奨励金の交付を受けようとする体験実習生は、体験実習生奨励金交付申請書(様式第7号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の決定をしたときは、体験実習生奨励金交付決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(営農指導費助成金の交付申請等)

第9条 条例第8条の規定による営農指導費助成金の交付を受けようとする受入農業者及び農業指導団体は、営農指導費助成金交付申請書(様式第9号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の決定をしたときは、営農指導費助成金交付決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(新規就農者の営農報告)

第10条 第3条第2項の規定により認定を受けた者が新たに就農した場合は、5年間、毎年農業経営の状況を営農状況報告書(様式第11号)により翌年3月末までに報告しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町農業担い手育成条例施行規則(平成17年追分町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日安平町規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日安平町規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月25日安平町規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

安平町新規就農者招致育成条例施行規則

平成18年3月27日 規則第96号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第96号
平成25年3月29日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第16号
令和元年11月25日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第10号