○安平町新規就農者招致育成条例

平成18年3月27日

安平町条例第118号

(目的)

第1条 この条例は、安平町で新たに農業を営み、又は新たに農業に従事しようとする就農者を招致育成し、当該就農者に対して必要な支援を行い、もって安平町の農業の振興と特産農畜産物の持続的発展を図り、農業・農村の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就農研修生 農業以外の職業に就いていた者で町内に居住し心身ともに健康で農業経営によって自立しようとする意欲と能力を有し、かつ、新規就農に必要な生産技術や経営管理方法等の実践的な営農実習(以下「営農実習」という。)を受けるもので、第4条による認定を受けたものをいう。

(2) 新規就農者 就農研修生として営農実習を受けた者で町内に居住し年齢が20歳以上50歳未満のもので、かつ、町内において農用地及び農業用施設用地等を取得又は借受け、新たに就農し、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく青年等就農計画の認定及び人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づく安平町人・農地プランに掲載されたものをいう。

(3) 体験実習生 就農研修生を目指して体験実習を行う者で年齢が18歳以上45歳未満のものをいう。

(4) 受入農業者 町内に居住し、町内において健全な農業経営を行うもののうち、就農研修生に対して営農実習を行うことができるもので、農業協同組合から推薦された個人及び法人をいう。

(5) 農業指導団体 就農研修生に対して営農実習を行うことができる農業協同組合及び農業協同組合から推薦された農業生産団体をいう。

(事業)

第3条 町長は、第1条の目的達成のため、予算の範囲内で次の事業を行う。

(1) 就農研修生の認定

(2) 新規就農者奨励金等の交付

(3) 就農研修生奨励金の交付

(4) 体験実習生奨励金の交付

(5) 営農指導費助成金の交付

(就農研修生の認定)

第4条 就農研修生として町において営農実習等により生産技術、経営管理及び農村生活について習得しようとする者は、就農研修生の認定申請を行い、町長の認定を受けなければならない。

(新規就農者奨励金等の交付)

第5条 町長は、新規就農者に対して別表第1に掲げる新規就農者奨励金及び利子補給金を交付することができる。

(就農研修生奨励金の交付)

第6条 町長は、就農研修生に対して別表第2に掲げる就農研修生奨励金を交付することができる。

(体験実習生奨励金の交付)

第7条 町長は、体験実習生が体験実習を終えたときは、30日以上60日以内の範囲で1日当たり1,000円の体験実習生奨励金を交付することができる。

(営農指導費助成金の交付)

第8条 町長は、受入農業者が体験実習生に体験実習を行ったとき又は受入農業者若しくは農業指導団体が就農研修生に営農実習を行ったときは、別表第3に掲げる営農指導費助成金を交付することができる。

(返還又は減額)

第9条 町長は、第3条第2号から第4号までに規定する奨励金等の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該奨励金等を交付せず、若しくは減額し、又は全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 交付の決定を受けた日から5年以内に土地、施設等を目的外の用途に供したとき。

(2) 交付の決定を受けた日から5年以内に農業経営を廃止又は休業したとき。

(3) 交付の決定を受けた日から5年以内に町税その他公課を滞納したとき。

(4) 不正行為により交付を受けたとき。

(5) その他交付条件に違反したとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町農業担い手育成条例(平成17年追分町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月25日安平町条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日安平町条例第26号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日安平町条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日安平町条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

奨励金等の内容

対象額

支給期間

新規就農者奨励金及び利子補給金

経営開始から1年以内に賃貸借により貸借した農用地等の賃借料に対する奨励金

年間賃借料の1/2以内

賃借年から5年間

経営開始時から3年以内に取得した農用地等に係る固定資産税相当額に対する奨励金

固定資産税相当額

賦課年から5年間

経営開始時から3年以内に農用地等の取得のため借り入れた農業関係制度資金の借入金償還利子に対する利子補給金

対象借入金の1.0%以内の額。ただし、他の助成制度により利子助成がされる場合、借入金償還利子からその助成額を控除した額が対象借入金の1%に満たないときは、その満たない額を限度とする。

[対象借入金の限度額]

500万円

償還年から5年間

経営開始に必要な農業用機械・施設の導入、農地取得等に対する奨励金

導入経費の1/2以内

[奨励金の限度額]

300万円

青年等就農計画の認定を受けてから5年間。ただし、限度額に達するまでとする。

別表第2(第6条関係)

奨励金の内容

対象額

就農研修生奨励金

研修中の住宅料に対する奨励金(ただし、民間賃貸住宅に限る)

住宅料の1/2以内(15,000円/月を限度)

特別研修受講費に対する奨励金

特別研修受講費の10/10

別表第3(第8条関係)

助成金の区分

助成金額

助成期間

助成対象者

営農指導費助成金

体験実習生に対して行う生産技術等の指導に対する助成

日額1,000円。

60日以内

受入農業者

就農研修生に対して行う就農に必要な生産技術や経営管理方法等の指導に対する助成

月額30,000円。

2年以内

受入農業者

農業指導団体

安平町新規就農者招致育成条例

平成18年3月27日 条例第118号

(令和元年6月28日施行)