○安平町道の駅管理規則

平成30年6月27日

安平町規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町道の駅条例(平成30年安平町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第8条第1項の承認(以下「利用承認」という。)を受けようとする者は、安平町道の駅利用承認申請書(様式第1号)を、利用しようとする日の10日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、申請期間については、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 条例第11条の規定により特別の設備等をしようとする者は、前項に定める安平町道の駅利用承認申請書にその旨を記載し、あらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

(利用の変更)

第3条 条例第10条の変更承認を受けようとする者は、安平町道の駅利用承認変更申請書(様式第2号)前条第1項の利用承認書を添えて提出しなければならない。

(承認の取消し等)

第4条 指定管理者は、条例第12条の規定による承認の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を利用者に通知するものとする。

(利用料金の納付)

第5条 条例第14条第1項に規定する利用料金は、利用承認と同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第14条第4項ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の利用料金を還付することができる。

(1) 天災その他利用者の責めに帰することのできない理由により利用できないとき 全額

(2) 町長が特に必要と認めたとき その都度町長が定める額

(利用料金の減免)

第7条 条例第14条第5項の規定による利用料金の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の利用料金を減額することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行政目的のために行う事業に利用するとき 免除

(2) 町及び町の執行機関が主催する事業に利用するとき 免除

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき 減額又は免除

2 前項の場合において、当該減額後の額に10円未満の端数の額があるときは、その端数の額を切り捨てるものとする。

3 利用料金の減免を受けようとする者は、利用承認を受けようとするときに、安平町道の駅利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(読替規定)

第8条 条例第18条第1項の規定により、町長が道の駅の管理を行う場合においては、第2条から前条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第5条から第7条までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「指定管理者」とあるのは「安平町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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安平町道の駅管理規則

平成30年6月27日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)