○安平町道の駅条例

平成30年3月28日

安平町条例第2号

(設置)

第1条 安平町の地域拠点として、質の高い農産品及び特産品、歴史・文化並びにこれらを支える町内外の人々の諸活動を集結し、情報発信することによる相乗効果により、地域全体の価値を高めるとともに、町内外の人々との交流・つながりを生み出し、地域の活性化及び町民生活の向上に寄与するため、安平町道の駅(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道の駅あびら D51ステーション

安平町追分柏が丘49番地1

(道の駅に置く施設)

第3条 道の駅に、次に掲げる施設を置く。

(1) 特産品販売施設

(2) 農産物販売施設

(3) 飲食施設

(4) 休憩施設

(5) 観光、歴史及び文化に関する情報の提供施設

(6) 公衆トイレ

(7) 駐車場

(8) その他の附帯施設

(事業)

第4条 道の駅において行う事業は、次に掲げるものとする。

(1) 道路を通行する者に対し、休憩の場を提供すること。

(2) 農産物等の特産品、飲食物その他の物品の販売及び提供を行うこと。

(3) 観光情報及び地域情報の発信を行うこと。

(4) 来場者の交流の機会の提供を行うこと。

(5) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第5条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 第8条から第12条までに掲げる業務

(3) 道の駅の利用料金の収納に関する業務

(4) 道の駅の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(5) その他町長が定める業務

(休館日及び開館時間)

第7条 道の駅の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、道の駅の管理運営上必要があると認めるときその他特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休館日又は開館時間を変更することができる。

休館日

12月31日から翌年の1月3日まで(駐車場及び公衆トイレを除く。)

開館時間

駐車場及び公衆トイレは、24時間の利用に供するものとし、その他は、次のとおりとする。

(1) 夏期(4月から10月まで) 午前9時から午後6時まで

(2) 冬期(11月から3月まで) 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、町長の承認を得て、冬期における農産物販売施設を休業することができる。

(利用の承認)

第8条 道の駅の施設等を利用しようとする者(道の駅の設置の目的及び用途を妨げない限度において第3条第2号(前条第2項の規定に基づき冬期休業している場合に限る。)及び第4号から第8号までに掲げる施設の全部又は一部を専用利用する者に限る。次条第1項において同じ。)は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をする場合において、道の駅の管理上必要があると認めるときは、同項の承認に条件を付することができる。

(利用の不承認)

第9条 指定管理者は、道の駅の施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の承認をしてはならない。

(1) 利用の目的が道の駅の設置の目的に反するとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他道の駅の管理運営上支障があると認められるとき。

(変更の承認)

第10条 第8条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 第8条第2項及び前条の規定は、前項の承認について準用する。

(特別の設備)

第11条 利用者は、道の駅の利用に際し、特別の設備を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の承認(第10条第1項の承認を受けたときは、その変更後のもの。)を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第8条第1項又は第10条第1項の承認を受けたとき。

(3) 第8条第2項(第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 利用の承認を受けた後において、第9条各号のいずれかの規定に違反したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理運営上特に必要があると認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、道の駅の施設等を利用する権利を譲渡し、若しくは他人に利用させ、又は承認を受けた目的以外に利用してはならない。

(利用料金)

第14条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

6 利用料金は、指定管理者が定める支払の時期までに支払わなくてはならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、道の駅の施設等の利用を終了したとき、又は第12条の規定により施設等の利用の承認を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(入場の制限)

第16条 指定管理者は、道の駅の管理運営上支障があると認めるときは、道の駅の来場者に対し、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者及び来場者は、道の駅の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、道の駅の施設等の利用者及び来場者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全額又は一部を免除することができる。

(町長による管理)

第18条 第5条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、道の駅の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が道の駅の管理を行う場合においては、第7条第1項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、同条第2項中「指定管理者は、町長の承認を得て」とあるのは「町長は」と、第8条から第12条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第14条第1項中「その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「別表に定める額の範囲内において町長が定める額の使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第4項から第6項までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第15条及び第16条中「指定管理者」とあるのは「町長」とし、第14条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年6月規則第10号で、同30年6月27日から施行)

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定に係る手続その他の準備行為を行うことができる。

(令和2年12月21日安平町条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

金額

備考

商業行為を伴わない屋内利用(雁木部分を含む。)

1平方メートル当たり100円

日額

商業行為を伴わない屋外利用

1平方メートル当たり7円

日額

安平町道の駅条例

平成30年3月28日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)