○安平町あびら交流センター管理規則

平成22年4月5日

安平町規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町あびら交流センター条例(平成21年安平町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町あびら交流センター(以下「あびら交流センター」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(団体使用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、安平町あびら交流センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の申請により使用を許可したときは、安平町あびら交流センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(遵守事項)

第4条 あびら交流センターを使用する者は、条例で定めるもののほか、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 建物及び附属物を汚損又は損傷しないこと。

(2) あびら交流センター内外の火災防止対策に留意し、あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(3) あびら交流センター内外の風紀及び秩序を害することのないように使用すること。

(4) その他町長の指示に従うこと。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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安平町あびら交流センター管理規則

平成22年4月5日 規則第20号

(平成22年4月5日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成22年4月5日 規則第20号