○安平町あびら交流センター管理規則
平成22年4月5日
安平町規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町あびら交流センター条例(平成21年安平町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町あびら交流センター(以下「あびら交流センター」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第4条 あびら交流センターを使用する者は、条例で定めるもののほか、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 建物及び附属物を汚損又は損傷しないこと。
(2) あびら交流センター内外の火災防止対策に留意し、あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(3) あびら交流センター内外の風紀及び秩序を害することのないように使用すること。
(4) その他町長の指示に従うこと。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。