○安平町あびら交流センター条例
平成21年6月30日
安平町条例第16号
(設置)
第1条 安平町の農林産物、特産加工品等の展示販売並びに情報発信を通じて、地産地消活動の推進及び農林業の振興を図るとともに、産業集積による地域交流及び都市との地域間交流を促進し、もって安平地域の活性化に寄与するため、安平町あびら交流センター(以下「あびら交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 あびら交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町あびら交流センター | 安平町安平671番地11 |
(休館日)
第3条 あびら交流センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時休館することができる。
(使用時間)
第4条 あびら交流センターの使用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(団体使用の許可)
第5条 あびら交流センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 町その他の公共団体が主催し、又は共催する事業により団体で使用する場合
(2) 一団体が10人以上により使用する場合
(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めた場合
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、あびら交流センターを使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用させないものとする。
(1) 風紀及び秩序を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び附属物を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他あびら交流センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 あびら交流センターの使用料は、徴収しない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、あびら交流センターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成21年7月1日から施行する。