○安平町物産館管理規則
平成18年3月27日
安平町規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町物産館条例(平成18年安平町条例第116号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町物産館(以下「物産館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 使用の許可は、短期のものは1か月、長期のものは1年を超えない期間とする。ただし、町長は、特別に支障がないと認めるときは、これを更新することができる。
(1) 町その他の公共団体が直接使用するとき 100分の100
(2) 公益上必要と認める団体等が使用するとき 100分の100
(3) その他町長が必要と認めたとき 町長が別に定める割合
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、安平町物産館使用料減免申請書(様式第2号)を使用の申請の際に提出しなければならない。
(遵守事項)
第4条 使用者は、施設及び設備を善良に使用し、別に定める使用の決まりを遵守しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町物産館管理規則(平成元年早来町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日安平町規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。