○安平町物産館管理規則

平成18年3月27日

安平町規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町物産館条例(平成18年安平町条例第116号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町物産館(以下「物産館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により物産館を使用しようとする者は、安平町物産館使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする1週間前までに、町長に提出しなければならない。

2 使用の許可は、短期のものは1か月、長期のものは1年を超えない期間とする。ただし、町長は、特別に支障がないと認めるときは、これを更新することができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める割合とする。

(1) 町その他の公共団体が直接使用するとき 100分の100

(2) 公益上必要と認める団体等が使用するとき 100分の100

(3) その他町長が必要と認めたとき 町長が別に定める割合

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、安平町物産館使用料減免申請書(様式第2号)を使用の申請の際に提出しなければならない。

(遵守事項)

第4条 使用者は、施設及び設備を善良に使用し、別に定める使用の決まりを遵守しなければならない。

(特別設備等の届出)

第5条 条例第10条の規定により使用者が物産館の使用に際し、特別の設備を設置しようとするときは、特別設備許可申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町物産館管理規則(平成元年早来町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日安平町規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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安平町物産館管理規則

平成18年3月27日 規則第95号

(平成28年4月1日施行)