○安平町物産館条例

平成18年3月27日

安平町条例第116号

(設置)

第1条 町内における生産品(以下「地場産品」という。)の販路拡大を図るため、その展示、宣伝と販売を促進させるとともに、町民の文化活動を高め、ふれあいの場として広く活用することを目的として、安平町物産館(以下「物産館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安平町物産館

安平町早来大町199番地1

(事業)

第3条 物産館の行う事業は、次のとおりとする。

(1) 地場産品の展示、宣伝及び販売に関する事業

(2) まちの広報、観光及び宣伝に関する事業

(3) 住民の文化活動及び教養・趣味の向上に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的に適合すると認められる有益な事業

(休館日)

第4条 物産館の休館日は、12月31日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用時間)

第5条 物産館の使用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 第3条の事業を行うため、物産館を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公益を害し、又は治安及び風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又はその附属する施設及び設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他物産館の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用の取消し等)

第7条 町長は、使用の許可をした後においても、前条第2項に該当する事由が生じるおそれがあるとき又は事由が生じたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限をすることができる。

(使用料の納付)

第8条 物産館の使用を許可された者(以下「使用者」という。)のうち、主として地場産品等の販売を使用目的とする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(特別の設備)

第10条 使用者は、物産館の使用に際し、特別の設備を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、その許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸することができない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、その使用を終わったとき又は第7条による使用許可の取消しを受けたときは、直ちに使用許可を受けた施設及び設備を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償義務)

第13条 使用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、物産館の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町物産館設置及び管理に関する条例(平成元年早来町条例第28号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

別表(第8条関係)

販売を目的とする施設分

月額 73,500円

安平町物産館条例

平成18年3月27日 条例第116号

(平成18年3月27日施行)