○安平町商工会等事業補助金交付要綱

平成20年3月28日

安平町告示第13号

(趣旨)

第1条 安平町商工業の振興と経営の安定を図るため、安平町商工会等(以下「商工会等」という。)が行う小規模事業者の経営又は技術の改善・発展のための事業(以下「経営改善普及等事業」という。)、商工会等の組織運営強化、商店街の振興対策及びふれあいセンターい・ぶ・き運営管理事業(以下「地域振興事業」という。)に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「商工会等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する商店街振興組合

(2) 商工会法(昭和35年法律第89号)第4条に規定する商工会

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる経営改善普及等事業及び地域振興事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定める事業とし、補助の対象となる経費及び補助率については、それぞれ同表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第4条 商工会等は、前条の経費について補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、補助金の可否を決定し、規則第5条に定める交付決定書により商工会等にその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(交付請求)

第6条 商工会等は、前条第1項の規定による通知を受けた補助金の交付を受けようとするときは、次条に規定する補助金の交付時期ごとに安平町商工会等事業補助金交付請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付時期及び回数)

第7条 補助金の交付時期及び回数は、経営改善普及等事業に対する補助金にあっては当該年度中の6月、9月、12月、3月の4回に分けて交付するものとし、地域振興事業に対する補助金にあっては補助金交付決定後一括交付するものとする。

(変更承認の申請)

第8条 商工会等は、第5条第1項の規定により補助金の決定を受けた補助対象事業が次の各号のいずれかに該当するとき(町長が軽微な変更と認めるときを除く。)は、あらかじめ安平町商工会等事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の内容を変更するとき。

(2) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を安平町商工会等事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第3号)により商工会等に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 商工会等は、補助対象事業を完了したとき(前条第1項第3号の規定に基づき、補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は、町の会計年度が終了したときは、速やかに規則第7条に定める補助金等実績報告書に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該補助事業の成果が承認した内容及びこれに付した条件に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、安平町商工会等事業補助金確定通知書(様式第4号)により商工会等へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を確定した場合において、既に当該額を超えて補助金を交付しているときは、確定した補助金額を超える部分について返還させるものとする。

(書類の整備等)

第11条 商工会等は、補助事業に係る経理について、常にその収支を明らかにした書類及び帳簿を整理するとともに、補助事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保存しなければならない。

(調査等)

第12条 町長は、補助金の交付目的を有効に達成させるために必要があると認めるときは、補助事業について随時実地に調査し、又は必要な報告を商工会等に求めることができる。

(是正の勧告)

第13条 町長は、前条の調査又は報告により、補助事業の目的及び実情に照らして商工会等の当該補助事業に係る予算の執行が不適当であると認めるときは、当該予算の執行について必要な変更すべき旨を指導することができる。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、商工会等が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関し補助金の決定内容その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、安平町商工会等事業補助金交付取消通知書(様式第5号)により、商工会等に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、第10条第2項の規定による返還及び前条第2項の規定により補助金の交付の全部又は一部の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、安平町商工会等事業補助金返還命令書(様式第6号)により、商工会等に補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日安平町告示第38号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第3条関係)

補助事業区分

補助対象事業名

補助基準額

補助率

経営改善普及事業

経営改善普及職員設置事業

経営指導員・補助員・記帳専任職員の人件費に係る次に掲げる経費

(1) 本俸、扶養手当、通勤手当、期末勤勉手当、住宅手当、寒冷地手当、福利厚生費に係る経費から道費補助金を除いた額

(2) 超過勤務手当は、俸給総額の5%を限度とし、1週間当たりの勤務時間を38時間45分とした時間単価に超過勤務時間を乗じた額が、限度額を超えたときは、その限度額から道費補助金を除いた額

補助基準額の100分の100以内

福利環境整備事業

福利環境整備費に係る経費から道補助金を除いた額

補助基準額の100分の100以内

指導環境推進事業

知事が特に必要と認めた事務局長及び事務局次長又は支所長の人件費に係る次に掲げる経費

(1) 本俸に係る事業費から道費補助金を除いた額

(2) 福利厚生費及び福利環境整備費の全額

補助基準額の100分の100以内

地域振興事業

商店街美化事業

商店街周辺の美化活動を通じた若年会員の商店街活性化意識の向上と商店街活性化に向けた事業費の全額

補助基準額の2分の1以内。ただし、150,000円を限度とする。

追分本町商店街ポケットパーク上下水道助成事業

追分本町商店街ポケットパーク上下水道基本料金の額

補助基準額の100分の100以内

ふれあいセンター「い・ぶ・き」管理運営事業

ふれあいセンター「い・ぶ・き」に係る管理運営経費のうち次に掲げる経費

(1) 管理委託費・清掃委託費・光熱水費・除雪費・消防設備点検・各種メンテナンスの内分煙機を除く自動ドア・エレベーター・ボイラー・電気保安点検に係る経費

(2) 消耗及び雑貨に係る経費

(1)にあっては補助基準額の2分の1以内(町長が必要があると認めた場合は、増額することができる。)(2)にあっては補助基本額の100分の30以内

女性部活動促進事業

商工会女性部の積極的な活動の促進に係る経費

補助基本額の2分の1以内

青年部活動促進事業

商工会青年部の商店街活性化に向けた取り組みや、地域活動に要する経費

補助基本額の2分の1以内

その他地域振興事業

商店街の振興及び地域活性化に向けた取り組みに要する経費

補助基本額の2分の1以内

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安平町商工会等事業補助金交付要綱

平成20年3月28日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)