○安平町中小企業融資利子補給規則

平成18年3月27日

安平町規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町中小企業融資規則(平成18年安平町規則第92号)の規定に係る運転資金及び設備資金の融資を受けた中小企業者に対し、利子補給金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給は、融資期間中の利子を対象とする。ただし、融資金の約定償還日内償還を怠った場合は、当該融資金に係る利子については、補給の対象としないものとする。

(利子補給の補給率)

第3条 利子補給の補給率は、取扱金融機関の貸付利率により、その借入期間に応じて、算定した利子額の3分の1以内とする。

(利子補給金の申請)

第4条 前条の利子補給金を受けようとするときは、その事由の発生の都度、次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 安平町保証料補給金交付申請書(様式第1号)

(2) 約定償還日内返済証明書(様式第2号)

(利子補給金の交付)

第5条 町長は、前条の申請を受理した場合において、その申請が適当であると認めたときは、速やかに当該請求者に対し、利子補給金を交付する。

(利子補給金の返還)

第6条 町長は、当該資金を借り受けた者が、当該借入金を借受目的以外の目的に使用し、又はこの規則に違反し不当に利子補給金の受領をしたと認めた場合は、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

第7条 利子補給金を受けようとする者は、第4条に規定する利子補給の申請行為について、安平町商工会長に委任することができる。

2 前項の規定により委任しようとする者は、安平町中小企業融資に係る補給金交付申請事務委任状(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町中小企業融資利子補給規則(昭和42年追分町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月13日安平町規則第22号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成25年3月29日安平町規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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安平町中小企業融資利子補給規則

平成18年3月27日 規則第93号

(平成25年3月29日施行)