○安平町中小企業融資規則

平成18年3月27日

安平町規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の中小企業の育成振興及び経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、安平町中小企業融資制度を設けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(運用資金)

第2条 町は、この制度による融資の運用資金として一定の金額を北海道銀行追分支店、北海道銀行早来支店及び北央信用組合早来支店(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。

(融資)

第3条 金融機関は、前条の預託金を基礎とし常時その2.5倍額以上の融資枠を設定し、迅速適正に融資を行うものとする。

第4条 この制度による融資については、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付とする。

第5条 金融機関は、この制度による貸出しに当たり、町と緊密なる連携を保ち、中小企業振興方策に協力するものとする。

第6条 金融機関は、この制度による融資と他の融資とを明確に区分して処理するものとする。

第7条 この制度による融資は、町における中小企業の振興上必要かつその事業が健全に育成されることが明らかな者に対してのみ実施するものとする。

(融資の対象者)

第8条 融資の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する者

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合若しくは企業組合、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する中小企業者又は個人

 町内に独立した事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営む者(遊興娯楽関係等の不急業種を営む者を除く。ただし、所在地が町内で登記された本店又は支店で、最低1名以上の役員又は従業員が常駐している事業所を有する法人も含む。)

 町税を完納している者(町長が認めた分納計画により完納しつつある者を含む。)

(2) その他町長が中小企業育成上特に必要と認めた者

(貸付けの条件)

第9条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 資金使途 事業資金とする。

(2) 貸付金額 2,000万円以内

(3) 貸付期間 事業資金のうち、運転資金は7年以内、設備資金は10年以内とし、据置期間は1年以内とする。

(4) 償還方法 一括払又は割賦払の償還

(5) 資金の再貸付け 資金の再貸付けは、既貸付金額の償還を完了又は割賦償還計画により遅滞なく償還されている場合。ただし、既貸付金と再貸付金の合計額は、第2号の貸付金額を超えることはできない。

(6) 貸付利率 金融機関と協議して別に定める。

(保証料の交付)

第10条 町長は、この制度により融資を受けた者に係る保証料については、その全額を交付する。ただし、融資金の約定償還日内償還を怠った場合には、当該融資金に係る保証料については、交付の対象としないものとする。

(融資等の申込み)

第11条 この制度による融資等の申込みは、町長に安平町中小企業融資申込書(別記様式)及び必要書類を提出し、町を経由して金融機関及び保証協会に申し込むものとする。

(報告)

第12条 金融機関は、毎月10日までに、前月末現在の保証及び償還状況を町長へ報告するものとする。

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町中小企業特別融資制度要綱(昭和41年早来町制定)又は追分町中小企業融資規則(昭和45年追分町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日安平町規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日安平町規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて融資を受けている者の当該融資については、なお従前の例による。

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安平町中小企業融資規則

平成18年3月27日 規則第92号

(平成28年4月1日施行)