○安平町企業立地促進条例施行規則
平成18年3月27日
安平町規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町企業立地促進条例(平成18年安平町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既設の事業場(条例第1条に規定する事業場をいう。以下同じ。)を有する者が既設の事業場のほかに敷地を異にして新たに独立する事業場を設置する場合
(2) 既設の事業場を有する者が当該事業場の敷地内又はこれに隣接して異種の事業場を設置する場合
(3) 災害により滅失した事業場を再建する場合
(4) 倒産等により閉業していた事業場を譲り受けて生産を開始する場合(ただし、施設・設備の追加投資額が譲り受けた施設・設備の額を超える場合に限る。)
(1) 従業員の増加及び製造能力の増加を伴う事業場の増築、改築、移転又は基幹設備の取替えをする場合
(2) 災害により損壊した事業場を修繕又は改築する場合
(公害防止の適切な措置)
第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める公害を防止するための適切な措置は、次に掲げる要件を満たしていることをいう。
(1) 公害関係法令又は北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)(以下これらを「公害関係法令等」という。)により届出を要することとされている場合にあっては、当該届出がなされており、かつ、計画変更等の命令を受けなかったこと又は命令若しくは勧告を受けたときは、それに従ったこと。
(2) 公害関係法令等による命令又は勧告を受け、これに従わなかった事実がないこと。
(1) 次の各号の場合を除くほか、所得税法(昭和40年法律第33号)又は法人税法(昭和40年法律第34号)における減価償却の適用を受ける固定資産等であって、新設又は増設される事業場と一体的であると認められるもの
(工事の着手及び完成の届出)
第8条 指定事業者は、当該事業場に係る工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に工事着手届(様式第8号)により、町長に届け出なければならない。
2 指定事業者が、当該事業場の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に工事完成届(様式第9号)により、町長に届け出なければならない。
(操業又は事業の開始の届出)
第9条 指定事業者は、当該工場等の操業又は事業を開始したときは、遅滞なく操業報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(操業又は事業の休止若しくは廃止届出)
第11条 指定事業者は、当該事業場を休業し、又は廃止したときは、事業休止・廃止届(様式第13号)により、その事由及び休止又は廃止の日を当該事実が生じた日から10日以内に町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町企業等設置奨励条例施行規則(昭和48年早来町規則第1号)又は追分町企業立地促進条例施行規則(昭和63年追分町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月25日安平町規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日安平町規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日安平町規則第7号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、この改正規則による改正前の安平町企業立地促進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。