○安平町企業立地促進条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町企業立地促進条例(平成18年安平町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(新設及び増設の範囲)

第2条 条例第2条第6号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 既設の事業場(条例第1条に規定する事業場をいう。以下同じ。)を有する者が既設の事業場のほかに敷地を異にして新たに独立する事業場を設置する場合

(2) 既設の事業場を有する者が当該事業場の敷地内又はこれに隣接して異種の事業場を設置する場合

(3) 災害により滅失した事業場を再建する場合

(4) 倒産等により閉業していた事業場を譲り受けて生産を開始する場合(ただし、施設・設備の追加投資額が譲り受けた施設・設備の額を超える場合に限る。)

2 条例第2条第7号に規定する規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 従業員の増加及び製造能力の増加を伴う事業場の増築、改築、移転又は基幹設備の取替えをする場合

(2) 災害により損壊した事業場を修繕又は改築する場合

(公害防止の適切な措置)

第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める公害を防止するための適切な措置は、次に掲げる要件を満たしていることをいう。

(1) 公害関係法令又は北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)(以下これらを「公害関係法令等」という。)により届出を要することとされている場合にあっては、当該届出がなされており、かつ、計画変更等の命令を受けなかったこと又は命令若しくは勧告を受けたときは、それに従ったこと。

(2) 公害関係法令等による命令又は勧告を受け、これに従わなかった事実がないこと。

(指定の申請等)

第4条 条例第5条第1項の規定による指定の申請は、指定申請書(様式第1号)に町長が別に定める関係書類を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の申請に基づいて指定事業者の指定を決定したときは、登録台帳に登載するとともに、当該指定事業者に対し、指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 条例第5条第3項に規定する変更の申請は、申請内容等変更申請書(様式第3号)に変更後の事業計画を添えて行うものとする。

(適用を受ける施設・設備の範囲)

第5条 条例第6条第5項に規定する設置奨励金及び条例第7条第4項に規定する固定資産税の課税の免除の適用を受けることができる施設・設備の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次の各号の場合を除くほか、所得税法(昭和40年法律第33号)又は法人税法(昭和40年法律第34号)における減価償却の適用を受ける固定資産等であって、新設又は増設される事業場と一体的であると認められるもの

(2) 第2項の特例規定の適用を受ける者のうち、同項第2号の規定に該当する場合にあっては、北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例(平成19年北海道条例第68号)第13条の規定に基づく助成の措置を受けることとなった直接生産の用に供する固定資産

(3) 条例第4条第2項の特例規定の適用を受ける者のうち、同項第3号の規定に該当する場合にあっては、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に基づき固定資産税の課税の免除を受けることとなった直接生産の用に供する固定資産

(適用を受ける土地の範囲)

第6条 条例第6条第5項及び条例第7条第4項に規定する設置奨励金の交付及び固定資産税の課税の免除の適用を受ける土地の範囲は、町の工業団地又は工場適地に登録されているものにあってはその全面積、それ以外の土地にあっては建物総面積の5倍を限度とする。

(設置奨励金及び課税の免除の申請)

第7条 条例第8条第1項又は条例第9条第1項の規定による申請は、設置奨励金交付申請書(様式第4号)又は課税免除申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第9条第2項の規定により町長が行う通知は、設置奨励金交付決定書(様式第5号)又は課税免除決定書(様式第7号)によるものとする。

(工事の着手及び完成の届出)

第8条 指定事業者は、当該事業場に係る工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に工事着手届(様式第8号)により、町長に届け出なければならない。

2 指定事業者が、当該事業場の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に工事完成届(様式第9号)により、町長に届け出なければならない。

(操業又は事業の開始の届出)

第9条 指定事業者は、当該工場等の操業又は事業を開始したときは、遅滞なく操業報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(承継申請)

第10条 条例第10条第2項の規定による地位の継承に伴う事業者の変更の申請は、地位承継申請書(様式第11号)により行わなければならない。

2 条例第11条第3項の規定により町長が行う通知は、地位承継承認書(様式第12号)によるものとする。

(操業又は事業の休止若しくは廃止届出)

第11条 指定事業者は、当該事業場を休業し、又は廃止したときは、事業休止・廃止届(様式第13号)により、その事由及び休止又は廃止の日を当該事実が生じた日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町企業等設置奨励条例施行規則(昭和48年早来町規則第1号)又は追分町企業立地促進条例施行規則(昭和63年追分町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月25日安平町規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日安平町規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日安平町規則第7号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、この改正規則による改正前の安平町企業立地促進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町企業立地促進条例施行規則

平成18年3月27日 規則第91号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月27日 規則第91号
平成20年9月25日 規則第36号
平成25年3月29日 規則第11号
平成30年3月28日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第10号