○安平町介護サービス提供基盤等整備事業費補助金交付要綱

平成27年9月25日

安平町告示第59号

第1 趣旨

この要綱は、介護サービス提供基盤等の整備する民間事業者(以下、「事業者」という。)に対し、安平町(以下、「町」という。)が作成する計画(介護サービス提供基盤等整備事業実施要綱(平成27年7月10日付け高福第543号。以下「実施要綱」という。)により作成される地域密着型サービス施設等整備計画、介護施設等の施設開設準備計画、定期借地権利用整備計画、ユニット化整備計画、プライバシー保護のための改修整備計画、介護療養型医療施設転換整備計画をいう。)の実施に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年3月27日安平町規則第42号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2 補助対象者及び補助対象事業

この補助金は、事業者を補助対象者とし、実施要綱に基づき実施される次の事業を補助の対象とする。ただし、他の国庫負担(補助)制度により現に当該事業の経費の全部又は一部を負担若しくは補助されている場合を除く。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

実施要綱第2の1により町が作成する地域密着型サービス施設等整備計画に基づき、事業者が実施する施設等整備事業に対し町が補助する事業。

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

実施要綱第3の2の(1)により町が作成する介護施設等の施設開設準備計画に基づき、事業者が実施する開設等若しくは転換準備に係る事業に対し町が補助する事業。

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業

実施要綱第4の2の(1)により町が作成する定期借地権利用整備計画に基づき、事業者が実施する用地確保に係る事業に対し町が補助する事業。

(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

実施要綱第5の1により町が作成するユニット化整備計画、プライバシー保護のための改修整備計画及び介護療養型医療施設転換整備計画(以下「ユニット化整備計画等」という。)に基づき、事業者が実施する施設等整備事業に対し町が補助する事業。

第3 補助対象経費

この補助金の補助対象経費は、別表1の各表の第3欄に掲げる経費とする。

第4 補助金の対象除外

この補助金は、次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業及び既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業を行う場合

ア 土地の買収又は整地に要する費用

イ 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

ウ その他施設等整備事業として適当とは認められない費用

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業を行う場合

ア 平成26年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業に要する費用

イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に要する費用

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業を行う場合

ア 保証金として授受される一時金に要する費用

イ 定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金に要する費用

ウ 定期借地権契約の当事者が利益相反関係と見なされる場合の一時金に要する費用

第5 補助金の額の算定方法

補助金の額は、次により算出するものとする。ただし、補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

地域密着型サービス等整備助成事業に係る補助額は、地域密着型サービス施設等整備計画ごとに、次により算出する。

ア 地域密着型サービス等整備助成事業に係る補助基準額は、地域密着型サービス施設等整備計画に記載された施設等につき、別表1(1)の第2欄に定める額とする。

イ アにより算定した額と、別表1(1)の第3欄に定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない方の額を補助額とする。

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業に係る補助額は、施設開設準備計画ごとに、次により算出する。

ア 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業に係る補助基準額は、施設開設準備計画に記載された施設等につき、別表1(2)の第2欄に定める額とする。

イ アにより算定した額と、別表1(2)の第3欄に定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない方の額を補助額とする。

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業

定期借地権設定のための一時金の支援事業に係る補助額は、定期借地権利用整備計画ごとに、次により算出する。

ア 定期借地権設定のための一時金の支援事業に係る補助基準額は、定期借地権利用整備計画に記載された施設等につき、別表1(3)の第2欄に定める額とする。

イ アにより算定した額と、別表1(3)の第3欄に定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない方の額に、第4欄に定める補助率を乗じて得た額を補助額とする。

(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業に係る補助額は、ユニット化整備計画等ごとに、次により算出する。

ア 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業に係る補助基準額は、ユニット化整備計画等に記載された施設等につき、別表1(4)の第2欄に定める額とする。

イ アにより算定した額と、別表1(4)の第3欄に定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない方の額を補助額とする。

第6 補助金の交付申請

補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金等交付申請書(様式第1号)のほか、次に掲げる書類及び納税対応状況申出書(別紙1)を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 経費の配分調書(様式第2号)

(2) 事業予算書(様式第3号)

(3) 介護サービス提供基盤等整備事業費補助金申請額算出調書(様式第4号)

(4) 介護サービス提供基盤等整備事業計画(実績)(様式第5号)

第7 交付の条件

補助金を交付する場合は、次の条件を付すものとする。

(1) 補助対象事業を行うために必要な調達を行う場合は、原則として一般競争入札によるものとする。

(2) 補助対象事業の内容の変更(補助対象経費の額の10分の1以内の増減を除く。)をする場合には、町長の承認を得なければならない。ただし、介護サービス提供基盤等整備事業の経費の配分の変更は承認しないものとする。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(4) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。ただし、処分を制限された取得財産等に係る帳簿及び書類については当該処分を制限された期間保存しなければならない。

(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した財産(価格が30万円以上の機械及び器具)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(6) 町長の承認を得て(5)の財産を処分したことにより、収入があったときは、当該収入の全部又は一部に相当する額を町に納付させることがある。

(7) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(8) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(9) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、別紙2の様式に準じて速やかに町長に報告しなければならない。また、当該仕入れ控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(10) 定期借地権設定のための一時金の支援事業の補助を受ける補助事業者は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃料の前払いとしての一時金充当期間の終了前に解約された場合に土地所有者が一時金のうちの未充当期間相当額を借地権者である補助事業者に返還する旨、定期借地権契約書に定めなければならない。

なお、土地所有者より返還があった場合には、町長へ報告しなければならない。

また、町長に報告があった場合には、返還額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(11) 次のいずれかに該当するときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがある。補助金の額の確定があった後においても、また同様とする。

ア この補助金を他の用途に使用したとき。

イ 補助対象事業の執行に関し、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

ウ 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(12) 補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町長に納付しなければならない。

第8 補助金の交付決定内容等の変更

この補助金の交付決定を受けた事業者は、補助対象事業の内容の変更をしようとするときは、速やかに補助事業等変更承認申請書(様式第6号)に第6に掲げる書類を添付の上、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。

第9 補助対象事業の中止又は廃止

この補助金の交付決定を受けた事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、補助事業等中止(廃止)承認申請書(様式第7号)に関係書類を添付の上、町長の承認を受けるものとする。

第10 補助金の実績報告

事業者は、補助対象事業が完了した日から30日以内(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受けた日から30日以内)又は翌年度の4月5日までのうち、いずれか早い日までに、補助事業等実績報告書(様式第8号)のほか、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業精算書(様式第9号)

(2) 介護サービス提供基盤等整備事業費補助金精算書(様式第10号)

(3) 介護サービス提供基盤等整備事業計画(実績)(様式第5号)

第11 書類の提出部数

規則及びこの要綱により町長へ提出する書類の部数は1部とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表1

介護サービス提供基盤等整備事業費補助金の交付基準額等一覧表

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

1 区分

2 補助基準額

3 対象経費

地域密着型サービス施設等の整備




・小規模な特別養護老人ホーム

4,270千円×整備床数

小規模(定員29人以下)な特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

・小規模な介護老人保健施設

53,400千円×施設数

・小規模な養護老人ホーム

2,270千円×整備床数

・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

4,270千円×整備床数

・認知症高齢者グループホーム

32,000千円×施設数

・小規模多機能型居宅介護事業所

32,000千円×施設数

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,670千円×施設数

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

32,000千円×施設数

・認知症対応型デイサービスセンター

11,300千円×施設数

・介護予防拠点

8,500千円×施設数

・地域包括支援センター

1,130千円×施設数

・生活支援ハウス

34,000千円×施設数

・緊急ショートステイ

1,130千円×整備床数

・施設内保育施設

11,300千円×施設数

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

1 区分

2 交付基準額

3 対象経費

地域密着型施設等




・小規模な特別養護老人ホーム

621千円×定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。

特別養護老人ホーム等の円滑な開設等や介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。

・小規模な介護老人保健施設

・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症対応者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

10,300千円×施設数

・小規模な養護老人ホーム

310千円×定員数

介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費




・介護老人保健施設

・ケアハウス

・有料老人ホーム

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス

・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅

156千円×定員数(転換床数)

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業

1 区分

2 交付基準額

3 対象経費

4 補助率

地域密着型施設等




・小規模な特別養護老人ホーム

対象施設ごと

(設置主体が地方公共団体等であるものを除く。)

当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価評価の2分の1

定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)

1/2

・小規模な介護老人保健施設

・小規模なケアハウス

(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

1 区分

2 交付基準額

3 対象経費

①既存施設のユニット化改修

・「個室→ユニット化」改修

1,130千円×整備床数

・「多床室→ユニット化」改修

2,270千円×整備床数

特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。




・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設等




・介護老人保健施設

・ケアハウス

・特別養護老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

②特別養護老人ホーム(多床室)のプライバシー保護のための改修

700千円×整備床数

③介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備

・創設

1,930千円×転換床数

・改築

2,390千円×転換床数

・改修

964千円×転換床数




・介護老人保健施設

・ケアハウス

・有料老人ホーム

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス

・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅

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安平町介護サービス提供基盤等整備事業費補助金交付要綱

平成27年9月25日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)