○安平町介護保険条例

平成18年3月27日

安平町条例第108号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 保健福祉事業(第7条)

第3章 保険料(第8条―第16条)

第4章 雑則(第17条)

第5章 罰則(第18条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護が国民の共同連帯の理念に基づき、社会全体で担われるものとする介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の精神を尊重し、これを一層拡充していくことが緊要の課題であることにかんがみ、介護保険の実施に関する基本的な事項を定め、町民の福祉の増進及び生活の安定向上を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 すべての町民は、社会的、経済的及び身体的又は精神的状態にかかわらず、個人の尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう介護サービスを利用する権利を有するものとする。

2 すべての町民は、介護サービスを利用するに当たっては、その内容等について十分な説明を受けたうえで、その利用しようとする介護サービスを自ら選択し、決定する権利を有するものとする。

第3条 すべての町民は、住民自治の本旨に基づき、安平町の介護に関する施策の策定及び実施並びに評価の全般に対して参画し、意見を述べる機会が保障されるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前2条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、介護に関する施策を策定し、実施する責務を有する。

2 町は、介護に関する施策を策定し、実施するに当たっては、特に次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) この条例に定める施策は、町民が希望と安心に満ちた生活を営むことができるための基礎的なものであることを十分に認識し、その不断の努力及び創意工夫によって、これをより一層拡充していくこと。

(2) 介護サービスに関する事業を行う者(以下「介護サービス事業者」という。)の創意工夫を尊重するとともに、その営利主義等による弊害から介護サービスを利用する者(以下「介護サービス利用者」という。)を保護する観点から、適切な指導を行うこと。

(3) この条例に基づく介護に関する施策とまちづくりその他町の施策全般との整合性に留意しながら、それらの施策相互間において有機的な連携のとれた総合的かつ計画的な施策とすること。

(介護サービス事業者の責務)

第5条 介護サービス事業者は、基本理念に基づき、その事業を行うに当たっては、町が実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 介護サービス事業者は、その事業を行うに当たっては、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 介護サービス利用者に対して、その提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をしたうえで明確な同意を得ること。

(2) 介護サービスの提供に当たっては、介護サービス利用者、その家族等のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。

(3) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び介護サービス利用者等からの苦情に対しては、これを誠実に処理すること。

(町民の責務)

第6条 町民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

第2章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第7条 町は、保健福祉事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護サービス等に関する苦情処理及び相談

(2) 介護サービス等に関する情報の提供

第3章 保険料

(保険料率)

第8条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、当該年度分の保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)における次に掲げる法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 31,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 46,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 46,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 56,160円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 62,400円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 74,880円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 81,120円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 93,600円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 106,080円

2 前項の保険料率を決定する場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第9条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。ただし、納期の最終日が安平町の休日を定める条例(平成18年安平町条例第2号)に規定する安平町の休日に該当するときは、これらの日の翌日を当該納期の最終日とみなす。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 12月1日から同月28日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、前項の規定にかかわらず、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第11条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第10条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行うものとする。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行うものとする。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第11条 保険料の額を決定したときは、町長は、速やかにこれを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促)

第12条 町長は、法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)が納期限(第9条第2項の規定による同条第1項に規定する納期により難い場合は、別に定められた納期限とする。)までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、法第143条において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2の規定を適用する場合及び第14条の規定による保険料の納付を猶予する場合は、この限りでない。

(延滞金)

第13条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、安平町税外収入金に係る督促等に関する条例(平成18年安平町条例第74号)の例により計算した延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の規定により計算された延滞金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限ってその徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合のうち必要があると認められるときに対し、保険料を減額し、又は免除することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第16条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第5章 罰則

(罰則)

第18条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第19条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。

第20条 被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第21条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第22条 前4条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに早来町介護保険条例(平成12年安平町条例第3号)又は追分町介護保険条例(平成12年追分町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年度以前の保険料率及び納期に係る特例)

3 第8条の規定は、平成18年度以降の保険料率について適用し、平成17年度以前の保険料率については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年度における保険料の額の特例)

4 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険法等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ)が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては26,640円、合併前の追分町の区域にあっては23,760円

(2) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては26,640円、合併前の追分町の区域にあっては23,760円

(3) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては33,480円、合併前の追分町の区域にあっては29,880円

(4) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては30,240円、合併前の追分町の区域にあっては27,000円

(5) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては30,240円、合併前の追分町の区域にあっては27,000円

(6) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては36,720円、合併前の追分町の区域にあっては32,760円

(7) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては43,560円、合併前の追分町の区域にあっては38,880円

(平成19年度における保険料の額の特例)

5 平成18年介護保険法等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては33,480円、合併前の追分町の区域にあっては29,880円

(2) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては33,480円、合併前の追分町の区域にあっては29,880円

(3) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては36,720円、合併前の追分町の区域にあっては32,760円

(4) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては40,440円、合併前の追分町の区域にあっては36,000円

(5) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては40,440円、合併前の追分町の区域にあっては36,000円

(6) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては43,560円、合併前の追分町の区域 38,880円

(7) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては46,800円、合併前の追分町の区域 41,760円

(平成20年度における保険料の額の特例)

6 平成18年介護保険法等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては33,480円、合併前の追分町の区域にあっては29,880円

(2) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては33,480円、合併前の追分町の区域にあっては29,880円

(3) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては36,720円、合併前の追分町の区域にあっては32,760円

(4) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては40,440円、合併前の追分町の区域にあっては36,000円

(5) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては40,440円、合併前の追分町の区域にあっては36,000円

(6) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては43,560円、合併前の追分町の区域 38,880円

(7) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当するもの 合併前の早来町の区域にあっては46,800円、合併前の追分町の区域 41,760円

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料の額の特例)

7 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、34,800円とする。

8 平成21年度における保険料率は、第8条第1項及び前項の規定にかかわらず、次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 20,160円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,160円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 30,240円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 40,440円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 50,520円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 60,600円

(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 33,480円

9 平成22年度における保険料率は、第8条第1項及び附則第7項の規定にかかわらず、次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 20,520円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,520円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 30,840円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 41,160円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 51,360円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 61,680円

(7) 令附則第9条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 34,080円

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料の額の特例)

10 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、46,810円とする。

(平成27年度及び平成28年度における保険料の額の特例)

11 令第38条第1項第1号に規定する第1号被保険者の平成27年度から平成28年度までの各年度における保険料率は、第8条第1項第1号の規定にかかわらず27,000円とする。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

12 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までのいずれかの町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

13 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までのいずれかの町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

14 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までのいずれかの町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(平成30年度における保険料の額の特例)

15 令第38条第1項第1号に規定する第1号被保険者の平成30年度における保険料率は、第8条第1項第1号の規定にかかわらず28,080円とする。

(令和元年度における保険料の額の特例)

16 令和元年度における保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 23,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 39,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 45,240円

(令和2年度から令和4年度までにおける保険料の額の特例)

17 令和2年度から令和4年度までの保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 18,720円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 31,200円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 43,680円

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)

18 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが明らかに報告されたものに限る。)である感染症により、第15条第1項の規定の適用を受ける者については、同条第2項の規定にかかわらず、同項に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出した場合において、町長が必要と認めるときは、令和元年度分から令和4年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料の全部又は一部について減免する。

(罰則に関する経過措置)

19 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月28日安平町条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日安平町条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町介護保険条例第8条第1項の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日安平町条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町介護保険条例第8条第1項の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日安平町条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第11項については公布の日から30日を超えない範囲内において規則で定める日より施行する。

(平成27年4月規則第12号で、同27年5月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町介護保険条例第8条第1項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日安平町条例第35号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月28日安平町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町介護保険条例第8条第1項の規定は、平成30年度分の介護保険料から適用し、平成29年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日安平町条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月17日安平町条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の安平町介護保険条例は令和元年4月1日から適用する。

(令和2年6月24日安平町条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日安平町条例第10号)

(施行期日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日安平町条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年6月23日安平町条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の安平町介護保険条例は令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日安平町条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日安平町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

安平町介護保険条例

平成18年3月27日 条例第108号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成18年3月27日 条例第108号
平成20年3月28日 条例第12号
平成21年3月18日 条例第8号
平成24年3月30日 条例第11号
平成27年3月27日 条例第12号
平成27年12月25日 条例第35号
平成30年3月28日 条例第9号
平成30年3月28日 条例第13号
令和元年5月17日 条例第2号
令和2年6月24日 条例第15号
令和3年3月15日 条例第10号
令和3年4月28日 条例第15号
令和3年6月23日 条例第19号
令和4年3月17日 条例第5号
令和4年6月30日 条例第17号