○安平町国民健康保険税条例施行規則
平成26年3月28日
安平町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町国民健康保険税条例(平成18年安平町条例第107号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第2条 条例第26条第2項に規定する申請書は、国民健康保険税減免申請書とする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査のうえ、承認するかどうかを速やかに決定し、その旨を国民健康保険税減免(決定・却下)通知書により申請した者に通知するものとする。
3 条例第26条第3項に規定する申告は、国民健康保険税減免事由消滅申告書によるものとする。
4 町長は、前項の申告書を受理した場合は、これを審査のうえ、次のいずれかに該当するときは当該減免の全部又は一部の取消しを決定するものとする。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により減免を受けたとき。
(2) 資力の回復その他の著しい事情の変更があったとき。
5 前項の決定は、速やかにこれを行い、その旨を国民健康保険税減免取消決定通知書により申告した者に通知するものとする。
2 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収に関し必要な帳票等の様式については、安平町税条例施行規則(平成18年安平町規則第47号)に定める様式の規定を準用する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
帳票番号 | 名称 |
1 | 納税通知書 |
2 | 国民健康保険税減免申請書 |
3 | 国民健康保険税減免(決定・却下)通知書 |
4 | 国民健康保険税減免事由消滅申告書 |
5 | 国民健康保険税減免取消決定通知書 |