○安平町税条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第47号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 賦課徴収(第6条―第18条)

第2章 各税

第1節 町民税(第19条―第21条)

第2節 固定資産税(第22条―第25条)

第3節 諸税(第26条―第31条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、町税の賦課徴収について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び安平町税条例(平成18年安平町条例第69号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の権限の委任)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる事務に従事する町職員に当該各号に定める権限を委任する。この場合においては、その身分を証明する証票を交付する。

(1) 町税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 町税に関する犯則事件の調査

(3) 町税に係る徴収金の滞納処分

(書類の送達)

第3条 徴収金に関する書類は、郵便による送達若しくは町職員が行う交付送達又は公示送達による。

(帳票等)

第4条 町税の賦課徴収に関し必要な帳票等の種類は、別表に定めるとおりとし、その様式については、別に定める。

(電子申告等)

第5条 町長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第2節 賦課徴収

(課税台帳等の備付け)

第6条 町税を賦課し、及び徴収するため、課税台帳その他必要な台帳を備えるものとする。

(随時に賦課する町税の納期)

第7条 随時に賦課する町税の納期は、納税通知書を発付した日の属する月の16日から末日(12月にあっては28日)までとする。

(審査請求)

第8条 町税に係る審査請求をする者は、審査請求書によるものとする。

(担保提供書の提出)

第9条 法第16条の規定により担保を徴するときは、担保提供書を提出させるものとする。この場合徴収猶予に係るものにあっては、徴収猶予申請書を併せて提出させるものとする。

(担保提供による抵当権の設定登記又は抹消登記の嘱託)

第10条 前条の規定により担保の提供があったときは、法務局(地方法務局、支局及び出張所を含む。以下この条において同じ。)に抵当権設定登記を嘱託する。

2 前項の規定による登記を抹消するときは、法務局に抵当権の抹消登記を嘱託する。

(延滞金の減免)

第11条 法第321条の2第4項、第328条の10第3項、第328条の13第3項、第481条第3項、第534条第3項及び第607条第3項に規定する更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合、法第326条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第482条第2項、第535条第2項及び第608条第2項に規定する納期限までに税金を納付しなかったこと又は納入金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合並びに法第321条の2第4項及び第368条第3項に規定する不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合とは、次に掲げる状況にある者等の場合とし、町長においてこれを減免することができる。

(1) 風水害、火災その他非常の災害等によりその事業又は財産に大きな損害を受けた者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(3) 生計を一にする同居家族中に疾病にかかり、又は死亡する者があって著しく納税資力を失った者

(4) 課税事実発生後、社会情勢の変化等に起因し、著しく事業不振になった者又は不慮の事故により納税資力を失った者。ただし、従前の納税成績が優良であること。

(5) 賦課に関し、審査請求又は争訟中の者で悪質と認められない者

(6) 財産全部が差押え中で、以後納期到来の税金を滞納しているとき。

(7) 法人が解散し、清算結了に至らない場合

(8) 破産宣告の申立て中の者又は破産宣告の決定を受けた者

(9) 前各号以外にやむを得ない理由があると認められる者

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。

3 延滞金を減免し、又は減免の申請等を却下した場合の通知は、延滞金減免(決定・却下)通知書による。

(延滞金の免除等)

第12条 法第15条の規定による徴収の猶予又は法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をした場合において、納税者又は特別徴収義務者が法第15条の9第2項各号のいずれかに該当するときは、その猶予をした町税に係る延滞金につき、猶予した期間に対応する部分の金額は免除する。

2 滞納に係る徴収金を徴収するために差押えをした場合又は納付若しくは納入すべき徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、その差押え又は担保の提供がされている期間の延滞金(年14.6パーセントの割合により計算させる場合に限るものとし、前項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る延滞金を除く。)の2分の1に相当する金額は免除する。

3 法第20条の9の5第2項各号のいずれかに該当する期間に対応する場合の町税に係る延滞金(法第15条の9の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額は免除する。

4 法第15条の3第1項に規定する徴収猶予の取消し、法第15条の6第1項に規定する換価の猶予の取消し又は法第15条の8第1項に規定する滞納処分の執行の停止の取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その事実が生じた日以後の期間に対応する部分の延滞金額は免除しない。

(納付又は納入の委託に使用できる有価証券の種類)

第13条 法第16条の2第1項前段の規定により町長が定める有価証券は、その券面金額が委託の目的である徴収金の合計額を超えない小切手、約束手形又は為替手形であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 徴税吏員が委託を受けた有価証券を再委託する当該金融機関(以下「再委託金融機関」という。)が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託金融機関と交換決済をしうる金融機関を含む。以下この条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が委託する者(以下「委託者」という。)であるときは、町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が委託者以外の者であるときは、委託者が町長に取立てのため裏書したもの

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては、振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては、支払人が委託者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては、支払人が委託者以外の者であるときは、委託者が町長に取立てのため裏書したもの

(3) 所在地の金融機関以外の金融機関を支払人又は支払場所とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形であって、その取立てが特に確実と認められ、かつ、再委託金融機関を通じて取立てができるもの

(取立費用)

第14条 徴税吏員は、委託を受けようとする場合において、その有価証券の取立てにつき費用を要するときは、その費用の額に相当する金額を納税者又は特別徴収義務者からあわせて提供を受けなければならない。

(委託の方法)

第15条 徴税吏員は、前2条の規定により委託を受ける場合は、当該有価証券の提供を受けた後、納付(納入)受託証書を委託者に交付するものとする。この場合、納付(納入)受託証書原符に署名させるものとする。

(滞納処分の停止)

第16条 法第15条の7若しくは第15条の8の規定により滞納処分の執行を停止し、又は当該処分の執行の停止を取り消した場合の通知は、滞納処分停止通知書又は滞納処分停止取消通知書による。

(徴収の嘱託)

第17条 納税者又は納税者の財産が町外にあるときは、その所在の市町村長に対し徴収嘱託書により徴収を嘱託する。

2 前項の規定により徴収を嘱託した場合においてその事由が消滅したときは、徴収嘱託取消通知書によりこれを取り消すものとする。

(書類の送達記録)

第18条 法第20条の規定により書類の送達をした場合の確認記録は、書類送達記録簿による。ただし、当該書類の送達が他の帳簿等の記録によって確認することができる場合は、この限りでない。

第2章 各税

第1節 町民税

(町民税の特別徴収義務者等)

第19条 法第321条の4第1項前段の規定による指定の通知は、給与所得等に係る町民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)により、特別徴収義務者に通知し、かつ、その特別徴収義務者を経由して給与所得等に係る町民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)により当該納税義務者に通知する。

(町民税の特別徴収税額の変更)

第20条 法第321条の4第2項に規定する期日(5月31日)を経過した後において特別徴収税額を変更した場合は、給与所得等に係る町民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)により当該特別徴収義務者に通知し、かつ、その特別徴収義務者を経由して給与所得等に係る町民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)により当該納税義務者に通知する。

(町民税の減免)

第21条 条例第51条第2項に規定する申請書は、町・道民税減免申請書とする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査のうえ、承認するかどうかを速やかに決定し、その旨を町・道民税減免(決定・却下)通知書により申請した者に通知するものとする。

3 条例第51条第3項に規定する申告は、町・道民税減免事由消滅申告書によるものとする。

4 町長は、前項の申告書を受理した場合は、これを審査のうえ、次のいずれかに該当するときは当該減免の全部又は一部の取消しを決定するものとする。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により町民税の減免を受けたとき。

(2) 資力の回復その他の著しい事由の変更があったとき。

5 前項の決定は、速やかにこれを行い、その旨を町・道民税減免取消決定通知書により申告した者に通知するものとする。

第2節 固定資産税

(固定資産税の減免)

第22条 条例第71条第2項に規定する申請書は、固定資産税減免申請書とする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査のうえ、承認するかどうかを速やかに決定し、その旨を固定資産税減免(決定・却下)通知書により申請した者に通知するものとする。

3 条例第71条第3項に規定する申告は、固定資産税減免事由消滅申告書によるものとする。

4 町長は、前項の申告書を受理した場合は、これを審査のうえ、次のいずれかに該当するときは当該減免の全部又は一部の取消しを決定するものとする。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により固定資産税の減免を受けたとき。

(2) 資力の回復その他の著しい事由の変更があったとき。

5 前項の決定は、速やかにこれを行い、その旨を固定資産税減免取消決定通知書により申告した者に通知するものとする。

(被災代替償却資産の固定資産税の特例)

第23条 法第349条の3の4及び政令第52条の13の2に規定する被災償却資産(以下この条において「被災償却資産」という。)とは、次の各号の全てに該当する償却資産をいう。

(1) 政令第52条の13の3第2項に規定する被災区域(以下この条及び次条において「特例適用被災区域」という。)の指定の契機となった震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災、風水害、火災その他の災害をいう。以下この条及び次条において「特例適用震災等」という。)により、滅失し、又は損壊した償却資産(特例適用被災区域外で特例適用震災等により滅失し、又は損壊した償却資産を含む。)

(2) 被災償却資産と種類、使用目的及び用途が同一であり震災等による滅失又は損壊を原因として、除却、売却等の処分がなされていること。ただし、次項第2号に規定する改良費の場合は除く。

2 法第349条の3の4第1項に規定する被災償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産(以下この条において「代替償却資産」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する償却資産をいう。

(1) 特例適用震災等の発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間(以下この条及び次条において「特例適用期間」という。)に、特例適用被災区域内において、被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産で、次に掲げる条件の全てに該当するもの

 被災償却資産と種類、使用目的及び用途が同一であるもの

 代替される被災償却資産につき、除却、売却等の処分がなされていること。

(2) 特例適用期間に、特例適用被災区域内において、被災償却資産の復旧、補強等を行った場合の改良費(所得税法(昭和40年法律第33号)及び法人税法(昭和40年法律第34号)において、修繕費等の一時損金として計上されず、資産の価格の増加や試用期間を延長させるものその他の資本的支出として処理され、償却資産として申告するべきものをいう。)

3 法第349条の3の4の規定による固定資産税の課税標準の特例は、同条及び政令第52条の13の2第3項の規定により計算する。

4 法第349条の3の4の規定による特例の適用を受けようとする者は、別表に掲げる所定の様式に省令第12条の3の2に規定する書類を付して町長に申告しなければならない。

(被災代替家屋の固定資産税の特例)

第24条 法第352条の3及び政令第52条の13の3に規定する被災家屋(以下この条において「被災家屋」という。)とは、次の各号の全てに該当する家屋をいう。

(1) 特例適用震災等により、滅失し、又は損壊した家屋(特例適用被災区域外で特例適用震災等により滅失し、又は損壊した家屋を含む。)

(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定する罹災証明書における被害の程度が半壊以上の家屋

(3) 特例適用震災等による滅失又は損壊を原因として、取壊し又は売却等の処分がなされている家屋。ただし、次項に規定する被災家屋の改築を行った場合を除く。

2 法第352条の3第1項に規定する被災家屋に代わるものと市町村長が認める家屋(以下この条において「代替家屋」という。)とは、次の各号の全てに該当する家屋をいう。

(1) 特例適用期間に、特例適用被災区域内で、被災家屋に代わるものとして取得した家屋又は被災家屋を改築(主要構造部等(壁、柱、床、梁、屋根、昇降設備等をいう。)の一種以上の過半の修繕又は模様替えをいい、通常の修繕等の範囲にとどまらない資本的支出を伴う家屋価値を増大させる改変行為で、固定資産税の評価を新たに受けるべきものをいう。)した家屋

(2) 被災家屋と種類、用途及び使用目的が同一である家屋。ただし、被災者等の生活再建等、種類、用途及び使用目的が同一でない正当な理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

3 法第352条の3の規定による固定資産税の減額の額は、代替家屋の相当税額のうち被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合や減築後増築の場合にあっては、被災時の家屋床面積から改築部分又は減築部分以外の床面積を控除した床面積相当分)の2分の1の額とし、政令第52条の13の3第3項及び省令第15条の4の2第1項の規定により計算する。

4 法第352条の3の規定による特例の適用を受けようとする者は、別表に掲げる所定の様式に省令第15条の4の2第2項に規定する書類を付して町長に申告しなければならない。

(価格の決定又は修正通知)

第25条 法第411条、第417条及び第435条の規定により固定資産の価格を決定し、又は修正して登録した場合の通知は、固定資産価格決定(修正)通知書による。

第3節 諸税

(軽自動車税の減免)

第26条 条例第89条第2項及び第90条第3項に規定する申請書は、軽自動車税減免申請書とする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査のうえ、承認するかどうかを速やかに決定し、その旨を軽自動車税減免(決定・却下)通知書により申請した者に通知するものとする。

3 条例第89条第3項に規定する申告は、軽自動車税減免事由消滅申告書によるものとする。

4 町長は、前項の申告書を受理した場合は、これを審査のうえ、次のいずれかに該当するときは当該減免の取消しを決定するものとする。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により軽自動車税の減免を受けたとき。

(2) 著しい事由の変更があったとき。

5 前項の決定は、速やかにこれを行い、その旨を軽自動車税減免取消決定通知書により申告した者に通知するものとする。

(軽自動車税の減免に係る障害者等の範囲)

第27条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級、2級、3級、4級

聴覚障害

2級、3級

平衡機能障害

3級、5級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級、2級、3級

下肢不自由

1級、2級、3級、4級、5級、6級

体幹不自由

1級、2級、3級、5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害


上肢機能

1級、2級、3級

移動機能

1級、2級、3級、4級、5級、6級

心臓機能障害

1級、3級、4級

じん臓機能障害

1級、3級、4級

呼吸器機能障害

1級、3級、4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級、4級

小腸機能障害

1級、3級、4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級、2級、3級、4級

肝臓機能障害

1級、2級、3級、4級

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当するものを除く。)のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める障害の程度(恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は同表第1号表の3に掲げる障害の程度をいう。)に該当するもの

障害の区分

障害の程度

視覚障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症

聴覚障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症

平衡機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症

音声機能障害

特別項症、第1項症、第2項症

(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

下肢不自由

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症、第6項症

第1款症、第2款症、第3款症

体幹不自由

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症、第6項症

第1款症、第2款症、第3款症

心臓機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

じん臓機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

呼吸器機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

小腸機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

肝臓機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

(3) 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳又は戦傷病手帳の交付を受けている者で前2号の規定に該当するものを除く。)

(標識の取付箇所)

第28条 標識の取付の箇所は、車体の後部とする。

(標識の交付)

第29条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有権が移転した場合において、その定置場が本町にあるものに限り、旧所有者に交付した標識は、これを新所有者に交付したものとみなす。

(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)

第30条 条例第96条に規定する書類は、地方税法施行規則第8条の4に規定する書類とする。

(特別土地保有税の減免)

第31条 条例第139条の3に規定する特別土地保有税の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、減免(決定・却下)通知書により申請した者に通知するものとする。

3 条例第139条の3第1項第3号に規定する特別土地保有税に係る減免については、自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第1項に規定する特別地域内土地で、自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第9条の2第1号に掲げる第1種特別地域と同様の規制を受ける池沼、山林及び原野の土地とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町税条例施行規則(平成10年早来町規則第1号)又は追分町税条例施行規則(平成15年追分町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第12条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(平成19年3月29日安平町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の安平町公印規則の規定に基づき用紙に印影が印刷されている助役印については、施行日以後に当該用紙が使用される場合に限り、この規則による改正後の安平町公印規則第3条の規定にかかわらず、同条に規定する会計管理者印とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成21年12月28日安平町規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成22年3月26日安平町規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月30日安平町規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成25年12月27日安平町規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条から第3条までの改正規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月28日安平町規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成28年3月31日安平町規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日安平町規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和元年11月1日安平町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月31日安平町規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日安平町規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第4条関係)

帳票番号

名称

1

納税通知書

2

納付書

3

納入書

4

徴税吏員証

5

削除

6

差押物件の証

7

督促状

8

期限延長申請書

9

期限延長(決定・却下)通知書

10

納税管理人申告書兼承認申請書

11

町・道民税減免申請書

12

町・道民税減免(決定・却下)通知書

13

町・道民税減免事由消滅申告書

14

町・道民税減免取消決定通知書

15

固定資産税減免申請書

16

固定資産税減免(決定・却下)通知書

17

固定資産税減免事由消滅申告書

18

固定資産税減免取消決定通知書

19

軽自動車税減免申請書

20

軽自動車税減免(決定・却下)通知書

21

軽自動車税減免事由消滅申告書

22

軽自動車税減免取消決定通知書

23

納税義務承継届

24

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

25

相続人代表者指定通知書

26

納付(納入)通知書

27

納付(納入)催告書

28

納期限変更告知書

29

担保権付財産の譲渡に係る交付要求書

30

担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書

31

譲渡担保権者の物的納税責任に係る告知書

32

徴収猶予(期間延長)申請書

33

徴収猶予(期間延長)承認・却下通知書

33の2

徴収猶予(期間延長)取消通知書

34

差押財産解除申請書

35

延滞金免除通知書

36

担保提供書

37

交付要求書(保全)

38

交付要求通知書(保全)

39

保全担保提供命令書

40

保全差押金額決定通知書

41

保全担保に係る抵当権設定通知書

42

納税証明書

43

納税証明書(入札参加資格審査申請用)

44

軽自動車税納税証明書

45

過誤納金充当通知書

46

法人町民税更正(決定)通知書

46の2

法人町民税に係る分割基準の修正(決定)通知書

47

固定資産税変更(決定)通知書

48

固定資産評価員証

49

固定資産評価補助員証

50

課税台帳

51

審査請求書

52

延滞金減免申請書

53

延滞金減免(決定・却下)通知書

54

納付(納入)受託証書

55

納付(納入)受託証書原符

56

滞納処分停止通知書

57

滞納処分停止取消通知書

58

徴収嘱託書

59

徴収嘱託取消通知書

60

書類送達記録簿

61

町道民税申告書

62

事務所・事業所又は家屋敷申告書

63

法人設立・設置届出書

64

法人異動届出書

65

給与支払報告書

66

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

66の2

特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書

66の3

特別徴収税額の納期の特例(承認・不承認)通知書

66の4

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた旨の届出書

66の5

特別徴収税額の納期の特例承認取消通知書

67

給与所得等に係る町民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

68

給与所得等に係る町民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

69

固定資産税非課税適用申告書

70

固定資産税非課税適用事由消滅申告書

71

専有部分の床面積割合補正申出書

72

共用土地の税額あん分割合申出書

73

削除

74

固定資産税減額申告書

75

住宅用地の(使用・変更・廃止)申告書

75の2

被災住宅用地申告書

76

固定資産価格決定・修正通知書(土地)

77

固定資産価格決定・修正通知書(家屋)

78

固定資産価格決定・修正通知書(償却資産)

79

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

80

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

81

所有権留保付軽自動車等の買主(使用者)の住(居)所等に関する報告書

82

軽自動車税納付義務免除申告書

83

標識

84

軽自動車(原動機付自転車・小型特殊自動車)標識交付証明書

85

町たばこ税更正(決定)通知書

86

削除

87

削除

88

鉱産税納付申告書

88の2

鉱産税更正(決定)通知書

89

特別土地保有税更正(決定)通知書

90

特別土地保有税減免申請書

91

特別土地保有税減免(決定・却下)通知書

92

特別土地保有税減免事由消滅申告書

93

震災等被災償却資産の代替償却資産に係る固定資産税特例適用申告書

94

震災等家屋の代替家屋に係る固定資産税特例適用申告書

安平町税条例施行規則

平成18年3月27日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第47号
平成19年3月29日 規則第6号
平成21年12月28日 規則第29号
平成22年3月26日 規則第11号
平成25年4月30日 規則第17号
平成25年12月27日 規則第28号
平成26年3月28日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第19号
平成30年4月1日 規則第9号
令和元年11月1日 規則第6号
令和2年7月31日 規則第26号
令和2年12月15日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第10号