○平成30年北海道胆振東部地震により被災した被保険者に対する安平町国民健康保険一部負担金等の減免に関する取扱要綱
平成30年10月23日
安平町告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定に基づき、平成30年北海道胆振東部地震により被災した被保険者に対し安平町が行う一部負担金、保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係る自己負担額(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は除く。)(以下「一部負担金等」という。)の減免(以下「一部負担金等の減免」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第2条 一部負担金等の減免の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者であること。
(1) 安平町国民健康保険の被保険者であること。
(2) 平成30年北海道胆振東部地震により、次のいずれかに該当すること。
ア 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした者。
イ その者が属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者。
ウ その者が属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者。
エ その者が属する世帯の主たる生計維持者が事業又は業務を休廃止した者。
オ その者が属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入が無い者。
2 現に道内の他市町村に避難している被保険者であって、既に罹災証明書の交付を受けて第2条(2)のアに該当する場合、避難先の市町村(以下「避難先市町村」という。)の同意の上、避難先市町村で申請を行うことができるものとする。なお、この場合、避難先市町村から減免申請書に加え、罹災証明書の写しの送達を受けるものとする。
3 第1項による減免を申請した被保険者の被災事実が公簿等により確認できる場合は、被災事実を証明する書類の提出を省略することができる。
(減免の割合)
第6条 第2条に規定する減免の対象者に対する一部負担金等の減免の割合は全額とする。
(減免の期間)
第7条 一部負担金等の減免の期間は、被災日から平成31年8月末までとする。
(減免証明書の記載事項の変更)
第8条 町長は、被保険者証の記載事項に変更があったときは、減免証明書の記載事項の変更も併せて行うものとする。
2 減免証明書の記載事項の変更は、被保険者証の記載事項変更手続に準じるものとする。
(1) 国民健康保険の被保険者に該当しなくなったとき。
(2) 減免証明書の有効期限に達したとき。
(減免の取消し)
第10条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により一部負担金等の減免の決定を受けたことを発見したときは、直ちに当該減免を取り消すものとする。
(一部負担金等の還付申請)
第11条 当該被保険者が一部負担金等の減免期間において、既に医療機関等に支払った一部負担金等については、一部負担金等還付申請書(別記様式6号。以下「還付申請書」という。)により町長に申請を行うことで、還付を受けることができる。
2 前項の申請には、医療機関等が発行した領収書又は既に支払った一部負担金等の額を確認できる書類を添付して提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情で提出が困難と町長が認める場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による申請があったときは、療養費の例により当該一部負担金等の額を還付するものとする。ただし、既に高額療養費の支給を受けている場合等においては、当該支給額を控除した額を還付するものとする。
(適用除外)
第13条 この要綱に定められている事項は特記しない限り、安平町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱の規定は適用しない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年11月1日から施行し、平成30年9月6日から適用する。
附則(平成30年12月28日安平町告示第78号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日安平町告示第20号)
この告示は、平成31年2月25日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。