○安平町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱
平成26年9月30日
安平町告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いについて、法及び安平町国民健康保険条例施行規則(平成18年安平町規則第87号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免等の対象)
第2条 一部負担金の減免等は、その支払義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者が、過去1年以内に規則第15条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、資産等及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その世帯が一時的に著しく生活が困難となったと町長が認めたときに行うことができる。
2 規則第15条第1項第3号の失業とは、非自発的失業(倒産、解雇等のやむを得ないと認められる事情による失業をいう。)に限る。
(減免等の申請)
第3条 規則第15条第3項に規定する申請(以下「減免等の申請」という。)をする者は、申請書に次の書類を添付するものとする。
(2) り災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給者証の写し、医師の意見書その他の申請の理由を証する書類
2 減免等の申請は、事前申請を原則とする。ただし、急患その他緊急、かつ、やむを得ない理由があると認められるときはこの限りではない。
(減免等の始期)
第4条 一部負担金の減免等は、申請月の初日以後に受けた療養の給付に係る一部負担金から適用する。
(減額及び免除の期間)
第5条 一部負担金の減額及び免除(以下「減免」という。)の期間は開始月から連続して3か月以内で町長が定める期間とする。
2 町長は、前項の規定により定めた減免の期間終了時において、当該減免を受けるに至った事由が継続していると認める場合は、世帯主の申請により更に3か月を限度として当該期間を延長することができる。
(審査)
第6条 規則第15条第4項の審査にあたっては、その申請内容が事実と相違ないか調査確認し、必要があると認めるときは、申請者に対し文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問させるものとする。
(生活困難の認定方法)
第7条 第2条の規定による世帯が一時的に著しく生活が困難となったことについての認定(以下「生活困難の認定」という。)は、生活保護基準額と世帯主又はその世帯に属する被保険者の直近における実収月額を比較して行うものとする。この場合における生活保護基準額及び実収月額は、次により算出する。
(1) 生活保護基準額とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)に基づき申請のあった日の属する年度において本町に適用される基準のうち、申請月に係る生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の基準額の合計額とする。
ア 給与収入 給与(年金を含む。)から所得税、住民税、健康保険料(税)、年金保険料、雇用保険料、労働組合費等を控除した額
イ 事業収入 事業により生ずる収入から当該事業に要した必要経費を控除した額
ウ その他収入 給与収入又は事業収入のいずれにも属さない収入から税及び必要経費を控除した額
(減免等の認定基準)
第8条 一部負担金の減免等の決定に係る生活困難の認定の基準は、次の各号のいずれにも該当するものであること。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯の直近の実収月額が生活保護基準額以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準額の3か月以下である世帯
(申請の不承認)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、申請を却下するものとする。
(1) 町長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取に応じず、事実の確認が困難なとき。
(2) 売却可能な相当額の資産を有しているとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日安平町告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。