○安平町国民健康保険条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第87号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第11条)

第3章 被保険者(第12条―第14条)

第4章 保険給付(第15条―第25条)

第5章 保健事業(第26条)

第6章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び安平町国民健康保険条例(平成18年安平町条例第106号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の運営)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めたときに招集する。ただし、初めての協議会で会長の互選を行う場合においては、町長が会議を招集する。

第4条 会議は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の出席がなければ開くことができない。

第5条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。

第6条 議長は、議題とした案件について町長に説明を求めることができる。

第7条 協議会の議決は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第8条 採決の方法は、挙手をもってこれを決する。ただし、議長の意思によって他の方法を用いることができる。

第9条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することはできない。

第10条 議長は、会議終了後、速やかに会議録を作成しなければならない。

2 会議録に署名すべき委員は、議長のほか会議に出席した委員2人とし、会議の初めに議長が協議会に諮ってこれを定める。

第11条 協議会の庶務は、国民健康保険事務を担当する課において行う。

第3章 被保険者

(被保険者の届出)

第12条 被保険者の属する世帯の世帯主は当該世帯に属する被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、取得にあっては国民健康保険被保険者資格取得届(様式第1号)に、喪失にあっては国民健康保険被保険者資格喪失届(様式第2号)に、健康保険・各年金(加入・離脱)証明書(様式第3号)その他町長が別に定める書類をそれぞれ添えて町長に届け出なければならない。

2 被保険者の属する世帯の世帯主は、当該世帯に属する被保険者が退職被保険者に該当する場合であって前項による資格取得の届出をするときは、同項に規定する書面に国民健康保険退職被保険者資格取得届(様式第4号)その他町長が別に定める書類をそれぞれ添えて届け出なければならない。

3 被保険者の属する世帯の世帯主は、前項に規定する退職被保険者の被扶養者に該当する者がいる場合であって第1項による資格取得の届出をするときは、同項及び前項に規定する書面に退職被扶養者認定届(様式第5号)を添えて届け出なければならない。

4 被保険者の属する世帯の世帯主は、前2項に規定する退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者に該当する被保険者が第1項による資格喪失の届出をする場合は、同項に規定する書面に国民健康保険退職被保険者資格喪失届(様式第6号)を添えて届け出なければならない。

5 被保険者の属する世帯の世帯主は、当該世帯に属する被保険者の住所、氏名、続柄等に変更があった場合は、次の表の左欄に掲げる事由に応じ、同表右欄に定める届出書に、必要書類を添えて町長に届け出なければならない。

事由

様式

住所又は氏名を変更する場合

(様式第7号)

世帯主又は続柄を変更する場合

(様式第8号)

世帯を合併する場合

(様式第9号)

世帯を分離する場合

(様式第10号)

法第116条の規定の適用を受け、又は受けなくなった場合

(様式第11号)

法第116条の2の規定の適用を受け、又は受けなくなった場合

(様式第12号)

6 国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下この項において「擬制世帯」という。)に属する国民健康保険の被保険者が当該世帯の世帯主となることを希望する場合は、擬制世帯の世帯主の同意を得たうえで、国民健康保険擬制世帯の世帯主及び続柄変更届(様式第13号)により届け出なければならない。

(被保険者証の更新)

第13条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年更新するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

2 被保険者の属する世帯の世帯主が前項の更新のため旧証を提出している間において療養の給付を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険受給資格証明書交付申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請があった場合は速やかに審査し、受給の資格があると承認したときは国民健康保険受給資格証明書(様式第15号)を交付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第14条 町長は、法施行規則第7条第1項の規定に基づき国民健康保険被保険者証再交付申請書(様式第16号)が提出されたときは、必要とする事項を調査及び確認して交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により再交付したときは、被保険者証再交付整理簿に記載整理しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が失った被保険者証を発見し、これを返還したときも、同様とする。

第4章 保険給付

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第15条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、当該世帯主の申請により6か月以内の期間に限り、当該一部負担金の徴収を猶予することができる。この場合において、当該一部負担金の徴収については、保険医療機関等に対する支払に代えて、当該世帯主から直接に徴収するものとする。

(1) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(2) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が前項各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、当該世帯主の申請により当該一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。

3 一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主は、前2項の措置を受けようとする場合は、国民健康保険一部負担金(徴収猶予・減額・免除)申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出があった場合は速やかに審査し、一部負担金の徴収猶予、減額又は免除を承認したときは国民健康保険一部負担金(徴収猶予・減額・免除)証明書(様式第18号)を交付しなければならない。

(一部負担金の徴収猶予、減額又は免除の取消し)

第16条 町長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 町長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減額又は支払若しくは納付の免除を受けた者がある場合は、当該一部負担金の減額又は支払若しくは納付の免除を取り消し、その者が取消しの日の前日までの間に当該一部負担金の減額又は支払若しくは納付の免除により支払を免れた額を一時に返還させるものとする。

3 町長は、第1項の規定により一部負担金の徴収猶予の取消しをしたときは当該取消しを受けた者に対し、前項の規定により一部負担金の減額又は支払若しくは納付の免除の取消しをしたときは関係保険医療機関等及び当該取消しを受けた者に対し、その旨を通知するものとする。

(限度額適用、標準負担額減額認定の申請)

第17条 被保険者の属する世帯の世帯主は、一部負担金限度額の適用並びに食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額認定を受けようとする場合は、国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)(限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(様式第19号)に当該年度の住民税の課税に関する証明書その他の町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは速やかに審査し、決定した内容について申請した者に通知するものとする。

(療養費等の支給)

第18条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の規定による療養費の支給、法第54条の3の規定による特別療養費の支給、法第54条の4の規定による移送費の支給又は法第43条第3項若しくは法第56条第2項の規定による差額(以下「療養給付差額」という。)の支給を受けようとする場合は、それぞれ国民健康保険療養費支給申請書(様式第20号)、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第21号)、国民健康保険移送費支給申請書(様式第22号)又は国民健康保険療養給付差額支給申請書(様式第23号)に、療養費、特別療養費又は移送費の支給を受けようとするときにあっては療養に要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を、療養給付差額の支給を受けようとするときにあっては一部負担金又は実費を徴収した関係機関が発行した領収書をそれぞれ添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは速やかに審査し、決定した内容について申請した者にそれぞれ通知するものとする。

(入院時食事療養費に係る標準負担額の差額支給)

第19条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法施行規則第26条の5第1項及び法施行規則第27条の14の3第6項の規定による給付を受けようとする場合は、国民健康保険食事(生活)療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第24号)に標準負担額減額認定証及び一部負担金又は実費を徴収した関係機関が発行した領収書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは速やかに審査し、決定した内容について申請した者に通知するものとする。

(高額療養費の支給)

第20条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとする場合は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第25号)に審査決定上必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは速やかに審査し、決定した内容について申請した者に通知するものとする。

(高額介護合算療養費の支給)

第20条の2 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第57条の3の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとする場合は、国民健康保険高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第25号の2)に審査決定上必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは速やかに審査し、決定した内容について申請した者に通知するものとする。

(特定疾病認定)

第21条 法施行規則第27条の13第1項の規定による給付を受けようとする場合は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第26号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は速やかに審査し、特定疾病認定の承認をした場合は国民健康保険特定疾病療養受療証を交付し、国民健康保険特定疾病療養受療証交付簿に記載整理しなければならない。被保険者が受療証を返還した場合においても、同様とする。

(特別療養給付)

第22条 法第55条第1項及び法施行規則第28条の規定による給付を受けようとする場合は、国民健康保険特別療養給付申請書(様式第27号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は速やかに審査し、特別療養給付の承認をしたときは国民健康保険特別療養証明書を交付し、国民健康保険特別療養証明書交付簿に記載整理しなければならない。被保険者が証明書を返還した場合においても、同様とする。

(出産育児一時金の支給)

第23条 条例第3条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、48万8,000円に、1万2,000円を加算して支給するものとする。

2 被保険者の属する世帯の世帯主は、条例第3条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする場合は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。この場合において、同条ただし書の規定により加算した額の支給を受けようとする者は、当該申請書に同令第36条ただし書に規定する出産であることを証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは速やかに審査し、決定した内容について申請した者に通知するものとする。

(葬祭費の支給)

第24条 条例第4条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第29号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は速やかに審査し、決定した内容について申請した者に通知するものとする。

(第三者行為による傷病の届出)

第25条 被保険者の療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主は、速やかに町長に第三者行為による傷病届(様式第30号)により届け出なければならない。

第5章 保健事業

(保健事業の徴収金)

第26条 条例第5条に規定する保健事業を受ける者からその費用の一部として徴収する徴収金(以下「徴収金」という。)は、次のとおりとする。

項目

徴収金

特定健康診査

無料

脳ドック検診

9,000円

第6章 雑則

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の追分町国民健康保険条例施行規則(昭和36年追分町規則第5号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付された受給資格証明書等は、その有効期間中に限り、この規則の規定により交付された受給資格証明書等とみなす。

(平成20年3月28日安平町規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成20年12月25日安平町規則第46号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年7月31日安平町規則第18号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年9月28日安平町規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日安平町規則第14号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の安平町国民健康保険条例施行規則第23条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日安平町規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日安平町規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日安平町規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の安平町国民健康保険条例施行規則第23条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月27日安平町規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の安平町国民健康保険条例施行規則第23条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

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安平町国民健康保険条例施行規則

平成18年3月27日 規則第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月27日 規則第87号
平成20年3月28日 規則第12号
平成20年12月25日 規則第46号
平成21年7月31日 規則第18号
平成21年9月28日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第8号
令和3年12月28日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月27日 規則第15号