○安平町国民健康保険条例

平成18年3月27日

安平町条例第106号

(趣旨)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

2 前項の委員は、町長が委嘱する。

(出産育児一時金)

第3条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、48万8,000円に、3万円を超えない範囲内で規則で定めるところにより加算して支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第4条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業)

第5条 町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(利用料)

第6条 被保険者でない者に、前条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(保険税)

第7条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第9条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、その者を10万円以下の過料に処する。

第10条 世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者を10万円以下の過料に処する。

第11条 偽りその他の不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第12条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の早来町国民健康保険条例(昭和35年早来町条例第9号)又は追分町国民健康保険条例(昭和35年追分町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月25日安平町条例第197号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町国民健康保険条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日安平町条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日安平町条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町国民健康保険条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年9月28日安平町条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年8月23日安平町条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日安平町条例第8号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の安平町国民健康保険条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日安平町条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町国民健康保険条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に葬祭を行うものに係る葬祭費について適用し、同日前に葬祭を行ったものに係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日安平町条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町国民健康保険条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日安平町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町国民健康保険条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

安平町国民健康保険条例

平成18年3月27日 条例第106号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月27日 条例第106号
平成18年9月25日 条例第197号
平成20年3月28日 条例第11号
平成20年12月25日 条例第36号
平成21年9月28日 条例第24号
平成22年8月23日 条例第23号
平成23年3月31日 条例第8号
平成30年3月28日 条例第7号
令和3年12月24日 条例第26号
令和5年3月20日 条例第9号