○安平町空き地の環境保全に関する条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町空き地の環境保全に関する条例(平成18年安平町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める地域は、町内市街地を主体とした住居密集地区内の空き地及び住居密集地区の外縁部で生活環境を阻害すると思われる範囲の空き地とする。

2 町長は、前項に定めるもののほか、特に必要があると認める場合は、その地域を別に指定することができる。

(履行期限)

第3条 条例第4条及び第5条の規定に基づく雑草等の除去の履行期限は、20日以内とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、その期限を変更することができる。

(勧告書)

第4条 条例第4条の規定による勧告は、雑草等の除去勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令書)

第5条 条例第5条の規定による命令は、雑草等の除去命令書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第5条第2項の規定により弁明する場合は、弁明書(様式第3号)により弁明するものとする。

(立入調査員証)

第6条 条例第6条の規定による身分を証明する証票は、様式第4号とする。

(委託先のあっせんの申出)

第7条 条例第7条の規定により雑草等の除去(以下「除去」という。)に係る委託先のあっせんを受けようとする者は、雑草等除去委託先あっせん申出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(費用)

第8条 前条の規定によりあっせんを受けた場合に係る当該除去に要した経費は、委託先に直接支払うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(過料)

第9条 条例第10条の規定により、過料の処分を決定したときは、その過料処分を受ける者に対し、過料処分通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町あき地の環境保全に関する条例施行規則(昭和57年早来町規則第9号)又は追分町あき地の環境保全に関する条例施行規則(平成元年追分町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日安平町規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町空き地の環境保全に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第84号

(令和4年4月1日施行)