○安平町空き地の環境保全に関する条例施行規則
平成18年3月27日
安平町規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町空き地の環境保全に関する条例(平成18年安平町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(地域)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める地域は、町内市街地を主体とした住居密集地区内の空き地及び住居密集地区の外縁部で生活環境を阻害すると思われる範囲の空き地とする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、特に必要があると認める場合は、その地域を別に指定することができる。
(費用)
第8条 前条の規定によりあっせんを受けた場合に係る当該除去に要した経費は、委託先に直接支払うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成28年3月31日安平町規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。