○安平町空き地の環境保全に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第103号

(目的)

第1条 この条例は、安平町環境基本条例(平成18年安平町条例第101号)第3条に規定する基本理念にのっとり、空き地の環境保全の適正化を図ることにより、生活環境を保持し、もって健康で安全な住民生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「空き地」とは、規則で定める地域内の土地で、現に使用されていない土地(現に使用している土地であっても、相当の空閑地を有することにより使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。

2 この条例において「空き地の所有者」とは、空き地の所有権を有する者(当該空き地を権原に基づき占有している者がある場合にあっては、当該占有者)をいう。

3 この条例において「環境不良」とは、雑草(枯草を含む。)、かん木類(以下これらを「雑草等」という。)の繁茂等により次の各号のいずれかに該当する状態であり、空き地の近隣住民の良好な生活を著しく阻害し、又は阻害するおそれがある場合をいう。

(1) 蚊、はえ等の衛生害虫の発生原因となる状態

(2) 雑草等の種子及び葉が飛散するおそれがある状態

(3) 火災を誘発するおそれがある状態

(4) 防犯上及び交通安全上支障が生ずる状態

(5) その他町長がこれらに類すると認める状態

(空き地の所有者の責務)

第3条 空き地の所有者は、当該空き地が環境不良の状態にならないよう、維持管理しなければならない。

(勧告)

第4条 町長は、空き地が環境不良の状態にあると認めたときは、当該空き地の所有者に対し、期限を定めてその状態の改善について勧告することができる。

(命令)

第5条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者がこれに従わないときは、更に期限を定めて環境不良の状態の改善を命ずることができる。

2 町長は、前項の命令に対し、当該空き地の所有者に弁明の機会を付与しなければならない。

(立入調査)

第6条 町長は、前2条の規定による勧告又は命令を行う必要があると認める場合は、その状況を調査するため必要な限度において、町長が指定した職員により空き地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(除去等措置の委託先のあっせん)

第7条 町長は、空き地の所有者が特別な事情により自ら当該空き地の雑草等を除去することができない場合は、当該除去等の措置を委託により行わせるため、当該空き地の所有者に対し町長が指定する委託先をあっせんすることができる。

(改善措置)

第8条 町長は、空き地の所有者が第5条の規定による命令を受け、その履行期限を過ぎてもなおこれを履行しない場合であって、当該空き地の環境不良の状態を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その改善について必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第10条 第5条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町あき地の環境保全に関する条例(昭和57年早来町条例第3号)又は追分町あき地の環境保全に関する条例(平成元年追分町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

安平町空き地の環境保全に関する条例

平成18年3月27日 条例第103号

(平成18年3月27日施行)