○安平町福祉ボランティア資格取得支援助成金交付要綱

平成24年3月30日

安平町告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域福祉を支える人材の育成及び確保を図るため、福祉ボランティアの資格取得に要する経費の一部について、予算の範囲内で助成するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する者とする。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、福祉ボランティアの資格取得のために要した受講料及びテキスト代(以下「受講料等」という。)の実負担額とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)以内とし、その上限は、2万円とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安平町福祉ボランティア資格取得支援助成金交付申請書(様式第1号)に資格を取得したことを証する書類及び受講料等の領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、受講料等を支払った日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、安平町福祉ボランティア資格取得支援助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対して、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町福祉ボランティア資格取得支援助成金交付要綱

平成24年3月30日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)