○安平町障害者通所等交通費の助成に関する条例施行規則

平成19年3月29日

安平町規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町障害者通所等交通費の助成に関する条例(平成19年安平町条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の申請)

第2条 助成金の交付を受けようとする者は、通所等交通費助成金受給資格申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格決定通知)

第3条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、その結果を通所等交通費助成金受給・不受給資格決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金交付申請)

第4条 前条の受給の資格の決定を受けた者(以下「受給資格決定者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、次の関係書類を町長に提出しなければならない。

(1) 通所等交通費助成金交付申請書(様式第3号)

(2) 通所等証明書(様式第4号)

2 助成金の交付申請は、年3回とし、次のとおりとする。

申請の対象となる期間

申請期限

第1回

3月1日から6月30日までに要した交通費

7月31日

第2回

7月1日から10月31日までに要した交通費

11月30日

第3回

11月1日から翌年の2月末日までに要した交通費

3月31日

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、通所等交通費助成金交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金の請求書の提出のあったときは、内容審査のうえ速やかに交付するものとする。

(届出の義務)

第6条 受給資格決定者は、条例第6条の規定により受給資格を喪失したとき又は住所及び氏名を変更したときは、通所等交通費受給資格喪失・変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(決定の内容の変更)

第7条 受給資格決定者は、受給決定の内容に関し通院医療・通所機関等の変更をしようとするときは、通院医療・通所機関等変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更の承認)

第8条 町長は、前条の変更の申請を受理し、変更の承認をしたときは、通院医療・通所機関等変更承認通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日安平町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日安平町規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町障害者通所等交通費の助成に関する条例施行規則

平成19年3月29日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)