○安平町障害者通所等交通費の助成に関する条例

平成19年3月29日

安平町条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、障害者に対し通所及び通院に要した交通費(以下「通所等交通費」という。)の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 通所等交通費の助成を受けることができる者は、現に安平町に居住し、住民基本台帳に記録されている者(生活保護法(昭和25年法律第144号)により医療扶助の移送費等又は他の法令等による通所等交通費相当分の全額補助を受けている者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する自立支援医療(じん臓機能障害による人工透析療法による医療、精神通院医療及び育成医療に限る。)を受けている者

(2) 法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援に限る。)を行う施設(以下「通所施設」という。)に通所する者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は精神科医師において知的障害者と判定若しくは診断された者及び療育手帳の交付を受けている者

(4) 前号に該当するかどうか疑いをもって判定、診察、診断、治療、訓練、観察、検査及び相談を受けようとする者

(5) 前各号に該当する者が20歳未満で保護者の介添えが必要な場合に係る当該介添者(1人に限る。)

(助成の額)

第3条 町長は、前条に該当する者が北海道内の通所施設又は医療機関(町内の通所施設又は医療機関を除く。)への通所又は通院に要した交通費のうち、鉄道利用の場合にあっては普通旅客運賃及び特別急行料金(ただし、片道50キロメートル以上に限る。)、路線バス利用の場合にあっては、その運賃のそれぞれ2分の1以内で町長が決定した額を助成する。

2 他の法令等により通所等交通費の補助等を受けた場合であって、当該他の法令等により受けた補助等の額が前項の助成額を下回るときは、その差額を助成する。

(申請及び決定)

第4条 助成の申請は、本人又はその扶養義務者若しくは同居者等が行い、それに基づき町長が決定する。

(内容の決定の変更)

第5条 受給者は、受給決定の内容に関し、変更をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(資格の喪失)

第6条 助成を受けようとする者が第2条の規定に該当しなくなったときは、助成を受ける資格を失う。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、安平町じん臓機能障害者、特定疾患者等通院交通費の助成に関する条例(平成18年安平町条例第95号)の規定によりなされた申請、決定その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同項に規定する身体障害者授産施設に限る。)又は法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設(知的障害者授産施設に限る。)は、第2条第3号に規定する通所施設とみなして、同号の規定を適用する。

(平成24年6月29日安平町条例第21号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年2月6日安平町条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

安平町障害者通所等交通費の助成に関する条例

平成19年3月29日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)