○安平町高齢者生活共同施設管理規則

平成18年3月27日

安平町規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町高齢者生活共同施設条例(平成18年安平町条例第92号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町高齢者生活共同施設(以下「共同施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申請及び承認)

第2条 共同施設への入居を希望する者は、高齢者生活共同施設入居申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には次の書類を添えなければならない。ただし、公簿等で確認できる場合は添付を省略することができる。

(1) 入居申請者全員の所得課税証明書

(2) 高齢者生活共同施設入居対象者調書(様式第2号)

(3) 入居に係る誓約書(様式第3号)

(4) 身元引受書兼保証書(様式第4号)

3 町長は、共同施設への入居を希望する者のうち、条例第5条の規定に該当する者について、家族の状況及び住宅の事情等を検討のうえ、入居を承認するものとする。

4 町長は、前項の規定により入居を承認又は却下したときは、高齢者生活共同施設入居承認(却下)通知書(様式第5号)により通知し、入居に必要な事項を指示しなければならない。

5 町長は、必要があると認めたときは、第2項に規定していない書類の提出を求めることができる。

6 身元引受人兼保証人に係る個人根保証契約による極度額は、20万円とする。

(入居の待機)

第3条 前条第1項による申請をした者が、満室により入居できない場合、町は同条第4項の通知書に代えて、高齢者生活共同施設入居待機者登録通知書(様式第6号)により通知することができる。ただし、町長は入居待機者名簿(様式第7号)を備え、待機状況を明らかにするとともに、少なくとも毎年1回待機者の現況を確認し、申請者に待機継続の意思確認を行わなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居意思確認を行っても特段の理由が無く意思表示を行わない者や、条例第5条の規定に該当しなくなったことを確認できたときは、申請者に通知し、入居待機者名簿から除外することができる。

3 町長は、施設に入居できるようになったときは、名簿上位の者から順に前条の規定に基づき入居承認を行う。ただし、申請者の都合により入居を辞退する場合は、入居待機者名簿から除外する。

(現況届)

第4条 入居中の者は、現況確認のため毎年1回、高齢者生活共同施設入居者現況届(様式第8号)を提出しなければならない。

(使用料の算出)

第5条 使用料は、次により算出した額とする。

(1) 条例第10条第3項に規定する管理費の加算額 1部屋につき月額5,000円

(2) 光熱水費は、共用部分及び居室部分の電気料、水道料、ガス代及び燃料費の合算額 1人につき月額1万8,000円

(3) 給食費は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の基準を参考とした額 1人につき月額3万円

2 前項により算出した使用料に変更が生じたときは、高齢者生活共同施設使用料変更通知書(様式第9号)により入居者へ通知する。

(敷金の納入及び還付)

第6条 条例第13条により決定した敷金は、入居承認時に高齢者生活共同施設敷金決定通知書(様式第10号)により入居者へ通知する。

2 敷金の納入期限は、入居者が次の各号に該当するときは入居承認から3か月を超えない期間を定めて猶予することができる。

(1) 生活保護世帯の場合、敷金相当の生活保護費が納入期限日までに支給されないとき。

(2) 災害による著しい損害を受けたり、傷病等により入院したとき。

(3) 町長が、前2号に準ずる特別な事情があると認めるとき。

3 敷金は、退去時に還付する。ただし、還付額は未納の使用料や損害賠償金及び入居者等から原状回復費用への充当の申出があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額とする。

(費用の負担)

第7条 共同施設への入居者は、条例第10条の規定により、次のとおり使用料を負担する。

(1) 給食の無い場合は、管理費及び光熱水費の合算額とする。

(2) 給食が有る場合は、管理費、光熱水費及び給食費の合算額とする。

2 入院等やむを得ない事情により、給食の提供を受けられない場合は、日割り計算により給食費を算出する。ただし、1食でも提供を受けた日の給食費は1日分とする。

3 条例第10条第2項及び前項の規定により、日割りで計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町高齢者生活共同施設条例施行規則(平成11年追分町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月28日安平町規則第27号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(令和3年3月18日安平町規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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安平町高齢者生活共同施設管理規則

平成18年3月27日 規則第67号

(令和3年4月1日施行)