○安平町高齢者生活共同施設条例

平成18年3月27日

安平町条例第92号

(設置)

第1条 安平町に居住する高齢者の福祉を増進するため、安平町高齢者生活共同施設(以下「共同施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安平町高齢者生活共同施設「ぽっぽ苑」

安平町追分中央1番地66

(職員)

第3条 共同施設に、次の職員を置く。

(1) 施設長

(2) 援助員

(3) 保健師

(4) 事務員

2 前項のうち援助員については、その業務を委託することができる。

(職務)

第4条 施設長は、町長の指示を受け業務を処理し、所属職員を指揮監督して共同施設の管理運営に当たる。

2 援助員、保健師及び事務職員は、施設長の指示を受け分掌事務に従事する。

(入居対象者)

第5条 共同施設の入居対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 安平町に住民登録をして1年以上経過するおおむね65歳以上の単身者、夫婦等のみの世帯であって高齢等のため独立して生活することに不安のある者。ただし、身体上又は精神上の障害により病院又は施設に収容することが適当と認められる者は、除く。

(2) 介護保険制度により要介護認定を受けた者は除く。ただし、入居中の者にあっては新たに要支援1から要介護2までの範囲で介護認定を受けた時や疾病又は心身の状況により共同生活を送ることが困難となるまで入居を認める。

(3) その他町長が適当と認めた者

(定員)

第6条 共同施設の定員は、20人とする。

(支援等)

第7条 共同施設は、入居者に対して次の支援等を行う。

(1) 入居者に対する各種相談及び助言を行うとともに緊急時の対応を行う。

(2) 入居者の希望により給食を実施する。

(3) 入居者の身体の虚弱化等によりデイサービス、ホームヘルパーの派遣等在宅福祉サービスを必要とする場合は、利用手続の援助を行う。

(4) 入居者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のために場の提供等を行う。

(申請及び承認)

第8条 共同施設に入居しようとする者は、町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、審査し、適当と認めたときはこれを承認するものとする。

(入居承認の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入居を取り消すことができるものとする。

(1) 前条の承認を受けた者(以下「入居者」という。)第5条の規定による入居要件を有しなくなったとき。

(2) 入居者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他町長において必要と認めたとき。

(使用料)

第10条 共同施設の使用料は、次のとおりとする。

(1) 管理費 別表で定める額

(2) 光熱水費 規則で定める額

(3) 給食費 規則で定める額

2 月の途中で入退居した場合の使用料は、日割計算とする。

3 所得(4月から7月分は前年度の所得)がある者がいる世帯は、第1項の管理費の月額に規則で定める加算額を加える。なお、世帯員数の変更により世帯の所得状況が変更するときは、変更のあった月の翌月分の使用料から適用する。

4 使用料は、その月分を毎月25日までに納入通知書により納入しなければならない。ただし、入居者が退去するときは退去時に納入しなければならない。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第12条 入居者は、自己の責めにより施設、設備、備品等に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(敷金)

第13条 入居を承認された者は、承認を受けてから10日以内に加算額を加えた管理費の3倍の額を敷金として納入しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、共同施設の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町高齢者生活共同施設条例(平成11年追分町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月28日安平町条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に安平町高齢者生活共同施設に入所している者に係る使用料の額は、この条例による改正後の安平町高齢者生活共同施設条例第10条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間、なお従前の例による。

(令和3年3月15日安平町条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

居室の種類

部屋数

延面積

管理費

備考

Aタイプ

12

30.00m2

月額

10,000円

1人向け

Bタイプ

2

33.20m2

月額

12,000円

2人向け

Cタイプ

2

41.25m2

月額

15,000円

2人向け

備考 2人向けの居室を1人で使用する場合であっても当該居室の管理費は、別表に規定する額とする。

安平町高齢者生活共同施設条例

平成18年3月27日 条例第92号

(令和3年4月1日施行)