○安平町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成30年6月29日
安平町規則第12号
安平町子ども医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年安平町規則第59号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町子ども医療費の助成に関する条例(平成18年安平町条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条に規定する医療保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第2条第2号に規定する保護者の所得の状況を明らかにする書類
(3) 第2条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
(4) 条例第2条第1号に規定する者のうち、満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日を過ぎて申請をする者にあっては、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(5) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第2項の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して地方税関係情報について取得するための同意書(様式第2号)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず必要と認めるときは、他の書類を添付させることができる。
2 受給者証を損傷又は亡失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(受給者証の提示)
第4条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。
(変更の届出)
第7条 保護者は、条例第8条第1項第1号又は同条第3号の規定に該当するに至ったときは、速やかに子ども医療費受給資格変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第8条 保護者は、条例第8条第1項第2号の規定に該当するに至ったときは、速やかに町長に子ども医療費受給資格喪失届出書(様式第8号)を提出し、受給者証を返還しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日安平町規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。
附則(令和3年8月3日安平町規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和5年7月31日安平町規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療費の助成について適用し、同日前の医療費の助成については、なお従前の例による。