○安平町子ども医療費の助成に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第84号

(目的)

第1条 この条例は、子ども医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者、かつ、保護者に現に扶養され、若しくは監護されている者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、子どもを現に監護し、かつ、その生計を主として維持する者をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 医療費 対象者に係る医療費のうち、医療保険各法の規定により療養の給付又は家族療養費の支給を受けた場合において、当該対象者が自己負担すべき額をいう。ただし、当該疾病又は負傷について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、その額を控除した後の額を当該対象者が自己負担すべき額とする。

(5) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(6) 付加給付 医療保険各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、安平町の区域内に住所を有する世帯に属する子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する子ども

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども

(助成の範囲)

第4条 町は、受給資格者に係る医療費から受給者が負担すべき食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額を当該受給資格者の保護者に対して助成する。

(医療費の助成の制限)

第5条 医療費の助成原因である疾病又は負傷が第三者の行為によって生じた場合においては、当該保護者が第三者からその損害賠償を受けたときは、当該額の限度において、医療費の助成を行わない。

2 当該保護者は、受給資格者が医療費の助成を受けた後において第三者から損害賠償を受けたときは、速やかに助成を受けた医療費の範囲内において町長が定める額を返還しなければならない。

(受給資格の認定)

第6条 医療費の助成を受けようとする者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に子ども医療費受給者証を交付するものとする。

(助成の方法)

第7条 医療費の助成は、当該保護者の申請により支払うものとする。

2 町長が特に必要があると認めたときは、その助成する額を保険医療機関等に支払うことにより行うことができる。

(届出義務)

第8条 当該保護者は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 受給資格者の医療保険に変更があったとき。

(資格の喪失)

第9条 受給資格者が第3条の助成要件を欠くに至った日の翌日から、この条例による受給資格を喪失するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に提供してはならない。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けたものがあるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年早来町条例第14号)又は追分町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年追分町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日安平町条例第194号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日安平町条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月23日安平町条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町乳幼児医療費の助成に関する条例第4条第1項ただし書の規定は、この条例の施行の日以後の入院及び指定訪問看護に係る医療費の助成について適用し、同日前の入院及び指定訪問看護に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年12月28日安平町条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日安平町条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町乳幼児等医療費の助成に関する条例第4条第1項ただし書の規定は、この条例の施行の日以後の入院及び指定訪問看護に係る医療費の助成について適用し、同日前の入院及び指定訪問看護に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年2月1日安平町条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日安平町条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町子ども医療費の助成に関する条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の医療費の助成について適用し、同日前の医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日安平町条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町子ども医療費の助成に関する条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の医療費の助成について適用し、同日前の医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年6月23日安平町条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町子ども医療費の助成に関する条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の医療費の助成について適用し、同日前の医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年6月23日安平町条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町子ども医療費の助成に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の医療費の助成について適用し、同日前の医療費の助成については、なお従前の例による。

安平町子ども医療費の助成に関する条例

平成18年3月27日 条例第84号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第84号
平成18年9月25日 条例第194号
平成20年3月28日 条例第8号
平成20年6月23日 条例第19号
平成21年12月28日 条例第31号
平成22年6月29日 条例第19号
平成24年2月1日 条例第1号
平成26年6月30日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第11号
令和3年6月23日 条例第18号
令和5年6月23日 条例第15号