○安平町地域支え合い活動推進事業実施要綱
平成22年7月27日
安平町告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民一人一人が住み慣れた地域で安心した暮らしができるよう、地域住民の参加と協力による支え合い及び助け合いによる地域福祉の推進を図るための事業に対し、予算の範囲内で安平町地域支え合い活動推進事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付対象となる団体(以下「団体等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 町内の町内会、自治会等組織
(2) 町内のボランティア団体
(3) その他町長が必要と認めた町内の非営利団体
(交付対象事業及び交付上限額)
第3条 交付金の交付対象となる事業及び交付上限額は、別表のとおりとする。
(交付金の交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする団体等は、地域支え合い活動推進事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業費の内訳書
(3) その他町長が必要と認める書類
(事業計画の変更)
第6条 交付金の交付決定を受けた団体等は、交付金対象事業について、第4条に規定する書類に記載した事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 交付金の交付決定を受けた団体等は、その事業を完了したときは、その日から1か月以内又は当該年度の3月31日までに、地域支え合い活動推進事業交付金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書及び領収書の写し
(2) 事業を実施している様子の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(取消し又は返還)
第8条 町長は、交付金の交付決定を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消し、若しくは交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 規則又はこの要綱に違反したとき。
(2) 交付金の交付条件に違反したとき。
(3) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事業 | 事業内容 | 交付上限額 |
1 地域見守り事業 | (1) 地域での新たな見守り体制の整備 | 1年間につき 団体割50,000円以内 |
(2) 声かけ運動の推進 | 1年間につき 団体割20,000円以内 | |
2 地域交流促進事業 | (1) いきいきサロン及び子育てサロン | 1年間につき 団体割30,000円以内 |
(2) 世代間交流 | 1年間につき 団体割30,000円以内 | |
(3) 高齢者及び障害者とのふれあい交流 | 1年間につき 団体割30,000円以内 | |
3 ボランティア事業 | (1) ごみ出し及び買い物 | 1年間につき 団体割50,000円以内 |
(2) 高齢者及び障害者世帯等除排雪支援 | 1年間につき 団体割50,000円以内 | |
4 地域福祉啓発事業 | (1) 福祉教育に関する勉強会・研修会の開催 | 1年間につき 団体割30,000円以内 |
(2) 防犯・防災意識の普及啓発 | 1年間につき 団体割30,000円以内 | |
(3) 緊急時連絡表の整備 | 1年間につき 団体割30,000円以内 |