○安平町財政状況の作成及び公表に関する条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町財政状況の作成及び公表に関する条例(平成18年安平町条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政状況の管理)

第2条 財政担当課長(財政担当課長がいない庁舎にあっては、その庁舎の責任者)は、公表された条例第1条に規定する財政状況を管理し、その閲覧を請求した者に対しこれを閲覧させるものとする。

(閲覧の場所)

第3条 条例第4条第2項による閲覧の場所は、安平町役場総合庁舎及び総合支所とする。

(閲覧の請求)

第4条 財政状況の閲覧を請求しようとする者は、前条に定める場所においてその管理者に対し、閲覧請求の旨を申告しなければならない。

2 前項の申告は、口頭で行うことができるものとする。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成30年3月30日安平町規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

安平町財政状況の作成及び公表に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第38号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年3月27日 規則第38号
平成30年3月30日 規則第8号