○安平町財政状況の作成及び公表に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第49号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、事故のやんだときから1か月以内において、その期間を定めて公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況には、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(4) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政状況には、当該年度の4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、町広報紙への掲載によるもののほか、その写しを公表の日から1年間町長の指定する場所において閲覧に供して行うものとする。

2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

安平町財政状況の作成及び公表に関する条例

平成18年3月27日 条例第49号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年3月27日 条例第49号