○安平町職員の自家用車の公務使用に関する規則

平成18年3月27日

安平町規則第37号

(趣旨)

第1条 安平町職員等の旅費に関する条例(平成18年安平町条例第48号)第11条第2項の規定に基づき、安平町職員(以下「職員」という。)の自家用車を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「自家用車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているものをいう。

(使用登録の申請)

第3条 職員は、公務遂行のために自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ自家用車使用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による自家用車使用登録は、在勤地(安平町内)及び在勤地外に使用する場合を問わず行わなければならない。

(使用登録の基準)

第4条 町長は、前条第1項に規定する許可の申請があったときは、その内容が次に掲げる要件を備えていると認められるときに限り、登録することができる。

(1) 自動車の運転免許を有していること。

(2) 当該職員が、過去1年間においてその責めに帰する交通事故を起こし、懲戒処分を受け、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 前2号に規定するもののほか、当該職員の自家用車の使用によって相手方の生命又は心身等の障害に対する損害を賠償するため、自動車損害賠償保険等(以下「自動車保険等」という。)の賠償額については、対人賠償は無制限、対物賠償は1,000万円、搭乗者賠償は500万円以上の契約を締結していること。

(許可証の交付)

第5条 町長は、第3条第1項の申請書の内容を審査し、適当と認めた場合は、自家用車の公務使用の登録を許可し、自家用車公務使用許可証(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

(登録事項の変更)

第6条 前条の規定により登録を受けた者は、申請書の記載事項に変更を生じたときは、直ちに自家用車使用登録変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(登録の取り消し)

第7条 町長は、第5条の規定により登録を受けた職員に次の各号に定める理由が生じたときは、当該職員の自家用車使用登録を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する自家用車使用登録の基準を満たさなくなったとき。

(2) 心身等の障害により自家用車の使用が困難となったとき。

(自家用車の使用制限)

第8条 第5条の規定により登録を受けた職員が旅行命令を受けて公務遂行のために自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ旅行命令権者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた場合を除くほか、職員は、自家用車を公務遂行のために使用してはならない。

(使用許可申請)

第9条 自家用車を使用して旅行しようとする職員は、旅行伺に出発地から到着地までの旅行予定経路を記載し、あらかじめ旅行命令権者の許可を受けなければならない。この場合において、往路と復路の旅行予定経路が異なる場合は、往路及び復路ごとの経路を付記し、事前に車両の保管及び管理担当課に報告しなければならない。

2 前項の規定による使用許可を受けようとする職員は、旅行伺の記事欄に「登録許可番号」を付記しなければならない。

(使用許可基準)

第10条 旅行命令権者は、次に掲げる要件を備えているときに限り、自家用車の公務使用を許可することができる。ただし、災害その他緊急事態の発生により人命又は公益を保護するために必要がある場合は、この限りでない。

(1) 当該旅行に公用車を使用することができないこと。

(2) 公務を効率的に遂行するために自家用車の使用が必要であること。

2 旅行命令権者は、自家用車の公務使用を許可したときは、当該職員に通知するものとする。

(同乗の届出)

第11条 自家用車に同乗しようとする職員は、旅行伺にその旨を記載し、あらかじめ旅行命令権者に届け出なければならない。

2 前項の規定による同乗の届出に係る旅行伺には、当該自家用車の所有者職氏名及び登録許可番号を付記しなければならない。

(旅費等の支給調整)

第12条 町長は、職員が自家用車を公務に使用した場合は、通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わないものとする。

2 前条の規定による同乗者の鉄道賃及び車賃は、支給しないものとする。

(安全運転の遵守)

第13条 職員は、自家用車を公務に使用するときは、道路交通法を遵守しなければならない。

(損害の賠償)

第14条 職員が自家用車の公務使用により交通事故等を起こした場合において相手方に損害を与えた場合は、自動車責任保険等及び自動車保険等で補てんできる部分を除き安平町が賠償する。

(事故報告)

第15条 自家用車の公務使用中に交通事故等を起こした場合に係る当該職員の事故報告は、安平町車両安全運行管理規程(平成18年安平町訓令第4号)の例による。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町自家用自動車の公用使用に関する規則(平成10年早来町規則第18号)の規定により交付された許可証については、この規則の規定により交付された許可証とみなす。

(平成21年12月28日安平町規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町職員の自家用車の公務使用に関する規則

平成18年3月27日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)