○安平町車両安全運行管理規程
平成18年3月27日
安平町訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、町が所有する車両(二輪車等を含む。以下「車両」という。)の管理と安全運転に関し必要な事項を定めるものとする。
(安全運転管理者及び整備管理者)
第2条 町長は、車両の安全運転及び安全確保に関する事項を管理するための安全運転管理者及び整備管理者を置く。
2 安全運転管理者及び整備管理者は、法定の資格を有する職員のうちから、町長が選任する。
3 安全運転管理者及び整備管理者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)と道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する業務をそれぞれ行うものとする。
4 安全運転管理者は、常に整備管理者と密接に連携し、車両の運行管理及び点検整備に努めなければならない。
5 町長は、必要ある場合に安全運転管理者及び整備管理者の補助者を置き、その業務を補助させることができる。
(車両の保管管理)
第3条 車両の保管及び管理の総括は、総務課(以下「主管課」という。)において行う。
2 主管課は、全車両の必要事項を把握するため、車両台帳を整備しておかなければならない。
3 主管課は、車両の貸出状況等を把握し、配車効率向上のため、グループウェアにより適切に配車管理を行うことができる。
4 職員は、公用車を使用するときは、グループウェアに使用する時間及び期間を明記しなければならない。
(車両の使用)
第4条 職員は、公務のため車両を使用するときは、前条第4項の規定により、グループウェア上で車両の空き状況を確認し、使用手続を行えるものとする。ただし、災害その他緊急事態の発生により人命又は公益を保護するために必要がある場合は、この限りでない。
3 職員は、公用車の使用前後に酒気帯びの有無について当該配置車両の属する他の職員の確認を受け、庁用自動車運行点検表(様式第1号)に必要な事項を記入のうえ総務課長に提出するものとする。
(使用者の点検)
第5条 車両を使用する職員は、当該車両の始業点検を行わなければならない。この場合において、故障箇所等があったときは、直ちにその旨を報告しなければならない。
(車両の返還)
第6条 車両の使用を終了したときは、車両の洗車等、手入れを行った後、あらかじめ指定する場所に収納し、車検証及び鍵は庁用自動車運行点検表(様式第1号)とともに主管課が指定する場所に返還しなければならない。
(運転者の心構え)
第7条 職員は、車両を使用するときは、交通関係法令を遵守し、経済的及び効率的かつ安全な運転に努めなければならない。
(事故報告)
第8条 職員が車両を運行中次に該当するときは、直ちに適切な措置を講じ、帰庁後速やかに担当課長を通じ安全運転管理者に車両事故等の内容を口頭で報告し、直ちに事故報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
(1) 交通事故を起こしたとき(被害事故を含む。)。
(2) 車両を破損したとき。
(3) 第三者によって車両を破損されたとき。
(4) 交通違反によって警察官の取調べを受けたとき。
(損害賠償)
第9条 職員が車両を使用中過失により滅失し、又は損傷した場合、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償の責めを軽減し、又は免除することができる。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年12月28日安平町訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成27年12月28日安平町訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年10月3日安平町訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。