○安平町職員の平成27年4月1日の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
平成27年3月30日
安平町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年安平町条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則の規定による給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給与条例 安平町職員の給与に関する条例(平成18年安平町条例第44号)をいう。
(2) 切替日 平成27年4月1日をいう。
(3) 特定職員 給与条例附則第12項に規定する職員をいう。
(4) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条の規定により休職されていた期間
イ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
ウ 安平町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年安平町条例第31号。以下「勤務時間等条例」という。)第12条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
エ 地公法第26条の5の規定により自己啓発休等休業をしていた期間
(5) 復職時調整 安平町職員の育児休業等に関する条例(平成18年安平町条例第32号。以下「育児休業等条例」という。)第8条の規定による号俸の調整をいう。
(6) 育児短時間勤務等 育児休業等条例第11条及び第16条に規定する勤務をいう。
(7) 人事交流等職員 切替日以降に、給与条例別表の給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他町長が定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成27年改正条例附則第3項に規定する規則で定める職員)
第3条 平成27年改正条例附則第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に降格した職員
(2) 切替日前に休職期間等がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 切替日以降に育児短時間勤務等を開始し、又は終了した職員
(4) 切替日以降に町長の承認を得てその号俸を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。))であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。
(1) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号俸に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務をしている職員 改正前の給与条例別表の給料表に育児休業等条例第11条により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額
(4) 町長の承認を得てその号俸を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。
(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であってその者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長が定める職員にあっては、町長が定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)にはその差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第6条 平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。