○安平町臨時職員等の給与等に関する条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町臨時職員等の給与等に関する条例(平成18年安平町条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料等の額の基準)

第2条 条例第4条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 臨時職員については、その職により別表第1に定める額を基準とする。

2 前項の基準によることが著しく均衡を欠くおそれのある場合は、町長がその都度定める額を基準とする。

(任用等)

第3条 臨時職員等に係る任用等については、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月28日安平町規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日安平町規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日安平町規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日安平町規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日安平町規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日安平町規則第15号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日安平町規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日安平町規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日安平町規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(平成28年9月8日安平町規則第26号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年2月1日安平町教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日安平町規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日安平町規則第17号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年2月28日安平町規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日安平町規則第15号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月26日安平町規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月23日安平町規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月15日安平町規則第16号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月16日安平町規則第19号)

この規則は、令和4年10月2日から施行する。

(令和5年9月19日安平町規則第24号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 賃金基準額表

(1) 日額又は1時間当たりの額の基準

作業区分

職種

日額

1時間当たりの額

一般事務作業

経験のない者又は若干の経験を有する程度の者

7,680円

960円

相当の経験を有する者

8,720円

1,090円

特殊な技能を必要とする事務に従事する者

9,360円

1,170円

軽労働作業

作業員A

軽雑役、測量手元に従事する者

7,680円

960円

作業員B

雑役又は軽土木に従事する者

8,720円

1,090円

重労働作業

作業員C

作業員D、E又はFに係る職種に関し、複数の人数で雇用する場合

8,960円

1,120円

作業員D

重雑役又は重土木に従事する者

10,080円

1,260円

作業員E

害虫駆除、一般除草、小動物焼却、土木、防疫又はごみ処理に従事する者

11,520円

1,440円

作業員F

除草(機械持込み)、除雪又は重土木に従事する者

13,920円

1,740円

特殊技能作業

早期療育指導員

9,440円

1,180円

早期療育補助員

8,720円

1,090円

准看護師、歯科衛生士又は栄養士

9,440円

1,180円

看護師、管理栄養士又は臨床検査技師

12,000円

1,500円

保健師

12,000円

1,500円

小・中学校教諭

12,000円

1,500円

小学校特別支援教育補助員

18,320円

2,290円

小学校言語聴覚士

14,400円

1,800円

中学校心の教育相談員

18,320円

2,290円

療育発達相談員

16,400円

2,050円

熊駆除巡視出動作業員

12,000円

1,500円

有害鳥獣駆除ハンター

18,480円

2,310円

大型自動車運転手

13,840円

1,380円

大型特殊自動車運転手

18,480円

2,310円

スクールバス運転手

19,120円

2,390円

その他の作業

火葬業務従事作業員

18,480円

2,310円

調理賄作業員

8,560円

1,070円

公共施設管理人

7,680円

960円

清掃業務作業員(屋内)

8,160円

1,020円

清掃業務作業員(屋外)

8,560円

1,070円

2 賃金基準範囲表

作業区分

経験技能等の区分

日額

1時間当たりの額

軽労働作業

雑役等で主として屋内の作業に従事する者

7,680円

960円

雑役等で主として屋外の作業に従事する者

8,720円

1,090円

相当の経験又は技能を必要とする作業に従事する者

10,080円

1,260円

重労働作業

土木、建設又は山林の作業で単純労務に従事する者

8,960円

1,120円

相当の経験又は技能を必要とする業務に従事する者

10,080円

1,260円

高度の技能又は危険度の高い作業に従事する者

11,520円

1,440円

特殊技能作業

法律等で定める資格又は免許を必要とする技能者で比較的難易度の低い業務に従事するもの

8,160円

1,020円

法律等で定める資格又は免許を必要とする技能者で指導的業務に従事するもの

9,440円

1,180円

法律等で定める資格又は免許を必要とする技能者で比較的難易度の高い業務に従事するもの

12,000円

1,500円

その他特に高度な技能又は危険度の高い業務に従事する者

19,120円

2,390円

備考 1の事項(賃金基準額表)に定めのない職種については、2の事項(賃金基準範囲表)により額を定めるものとする。

安平町臨時職員等の給与等に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第33号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第33号
平成20年3月28日 規則第16号
平成22年3月26日 規則第9号
平成23年3月25日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年3月28日 規則第4号
平成26年9月30日 規則第15号
平成27年3月30日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第12号
平成28年8月31日 規則第25号
平成28年9月8日 規則第26号
平成29年2月1日 教育委員会規則第4号
平成29年3月24日 規則第3号
平成29年9月14日 規則第17号
平成30年2月28日 規則第3号
平成30年9月25日 規則第15号
令和元年9月26日 規則第3号
令和元年12月23日 規則第10号
令和3年9月15日 規則第16号
令和4年9月16日 規則第19号
令和5年9月19日 規則第24号