○安平町職員の給与支給の特例に関する条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町職員の給与支給の特例に関する条例(平成18年安平町条例第45号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(控除の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により町長の承認を受けようとする団体の代表者は、給与控除申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(控除金の支払)

第3条 町長は、前条の規定により控除の提出があったものを給与から控除したときは、これを団体ごとに一括して歳入歳出外で処理を行い、当該団体等の代表者に支払うものとする。

(控除金の異動報告)

第4条 団体の代表者は、控除金の異動状況を毎月5日までに総務課長に報告しなければならない。

(毎月支払を要しない控除金)

第5条 条例第2条各号に掲げるもののうち、毎月支払を要しないものについては、期末手当及び寒冷地手当から控除することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町職員の給与支給の特例に関する条例施行規則(昭和55年追分町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町職員の給与支給の特例に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)