○安平町職員の給与支給の特例に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項の規定に基づき、給与の支払に関し、特例を定めるものとする。

(給与支払の特例)

第2条 職員の給与の支給に際しては、その給与から次に掲げるものの額に相当する金額を控除することができる。

(1) 職員が町に納付義務を負う住宅使用料及び土地建物貸付料

(2) 職員組合の組合費

(3) 市町村共済組合貸付償還金及び物資購入代金償還金

(4) 市町村福祉協会掛金及び貸与償還金

(5) 団体扱いに係る各種保険料

(6) 全国町村職員生活協同組合火災共済掛金

(7) その他職員団体又は職員の福利厚生等を目的とする団体がその構成員から徴収する会費等

(控除の申請)

第3条 前条各号に掲げるものを取り扱う団体が職員の給与から控除を受けようとするときは、当該団体の代表者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、給与から控除することが適当であると認めたものについて、承認するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

安平町職員の給与支給の特例に関する条例

平成18年3月27日 条例第45号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第45号