○安平町職員の懲戒処分等に関する規則
平成23年3月25日
安平町規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、高い倫理意識が求められる安平町職員(以下「職員」という。)の違法行為や全体の奉仕者としてふさわしくない非行等(以下「非違行為」という。)に対する懲戒処分の透明性を高め、より一層厳正に行うことにより、職員の不祥事を未然に防止し、町政に対する信頼を確保することを目的とする。
(懲戒処分等の種類)
第2条 懲戒処分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する戒告、減給、停職及び免職の4種類とし、他に訓告、厳重注意及び注意の処分(以下「懲戒処分等」という。)とする。
(1) 非違行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責
(4) 日頃の勤務態度や非違行為後の対応等
(5) 過去における非違行為又は懲戒処分等の有無
(6) 選択する処分が他の職員及び社会に与える影響
(審査委員会)
第4条 町長の諮問に応じて職員の懲戒処分等の決定に必要な事項を調査審議し、その結果を答申するため、安平町職員懲罰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、委員長が招集する。
3 委員長は、副町長の職にある者をもって充て、副委員長は会議の都度委員長が選任する。
4 委員は、次の職員をもって充てる。ただし、第5項の規定により委員が審査委員会の会議に出席することができないときは、町長は、その者に代わる委員をその都度任命することができる。
(1) 教育長
(2) 総務課長
(3) 懲戒処分等に係る非違行為が発生した都度、町長が任命した職員
5 委員は、自己若しくは自己の親族等に関する審査又は自己が監督する職員に関する審査については、当該審査を行う審査委員会の会議に出席することができない。
(外部審査員)
第5条 町長は、発生した非違行為が第10条に規定する懲罰処分等の基準に照らし、当該行為が戒告以上の処分に相当するものと認め、かつ、社会的影響等を勘案して必要と認めるときは、審査委員会における答申書の作成に係る手続等の透明性、公平性及び公正性を確保するため、職員以外の学識経験を有する者2人を外部審査員として選任することができる。
2 外部審査員は、当該事案の懲戒処分等の決定に係る調査審議が終了したときに、解任されるものとする。
3 外部審査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 審査委員会の会議は、委員長を除き3人以上が出席しなければ開くことができない。
(当事者の意見開陳等)
第7条 審査委員会の答申案作成に当たっては、事前に当事者から意見開陳を求めるものとする。
2 委員長は、必要に応じて関係者を会議に出席させて説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(答申)
第8条 審査委員会は、懲戒処分等の決定に係る必要な事項の調査審議を終えたときは、懲戒処分等の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、速やかに委員長が書面により町長に答申しなければならない。
(審査委員会の庶務)
第9条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(懲罰処分等の基準)
第10条 懲罰処分等の基準は、別表のとおりとする。この場合において、懲罰処分等の基準に記載のない非違行為については、懲罰処分等の基準に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。
2 懲罰処分等の基準の対象に至らない程度の非違行為については、訓告、厳重注意又は注意の措置を行うことができる。この場合において、訓告及び厳重注意にあっては将来を戒めることを目的として文書により、注意にあっては文書又は口頭で行うものとする。
(併合及び教唆等)
第11条 一の行為が二以上の懲戒処分等の事項に該当する場合は、その重きにより処分するものとする。
2 二以上の行為がそれぞれ懲戒処分等の事項に該当する場合は、併合して処分する。
3 他人を教唆して非違行為を発生させた者は、当該行為者に準じて処分を行う。
(軽減、免除及び加重)
第12条 非違行為の情状に酌量すべきものとして非違行為を行った職員が次のいずれかに該当する場合は、当該非違行為の程度によって、その懲戒処分等を軽減又は免除することができる。
(1) 日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
(2) 自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(3) 非違行為の程度が軽微である等特別の事情があるとき。
(4) その他当該非違行為の態様等に照らし、処分を軽減又は免除することに相当の理由があると認めるとき。
2 次のいずれかに該当する場合は、その懲戒処分等を加重するものとする。
(1) 過去3年以内に懲戒処分等を受けているとき。
(2) 職員が違法行為を継続した期間が長期にわたるとき。
(3) 前条第2項の規定による併合処分を行うとき。
(4) 職務上の地位を利用したとき。
(5) 職員が管理又は監督の地位にある等その占める職制の責任の度が特に高いとき。
(6) 非違行為を隠ぺいしたとき。
(7) 非違行為が著しく悪質又はその結果が重大であるとき。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給6月 | |
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意 | 戒告 |
厳重注意 | 注意 | 訓告 |
注意 | 不問 | 厳重注意 |
(所属長の責務)
第13条 職員を指揮監督する立場にある課長職の職員(以下「監督者」という。)は、常に所属職員の行動の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い、又は行ったことが明らかであると判断した場合は、遅滞なくその旨を総務課長に報告しなければならない。
(監督者等の責任)
第14条 職員が懲戒処分等を行った場合において、当該職員の監督者及び当該職員を指導する立場にある職員(以下これらを「監督者等」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該監督者等に対しても懲戒処分等を行うものとする。
(1) 所属職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又はこれを黙認した場合
(2) 所属職員が懲戒処分等を受けることに関し、指揮監督又は指導に適正を欠いていた場合
(関係職員の懲戒処分等)
第15条 職員の懲戒処分等を行った場合において、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分等を行うものとする。
(1) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められる場合
(2) 職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合
(1) 戒告 3号俸(昇給抑制年齢職員1号俸)
(2) 減給 2号俸(昇給抑制年齢職員0号俸)
(3) 停職 1号俸(昇給抑制年齢職員0号俸)
(懲戒処分の公表)
第17条 町長は、職員の非違行為に対し懲戒処分、刑事事件に関し起訴された場合の地方公務員法第28条第2項第2号に基づく休職処分その他社会的影響等を勘案して公表する必要があると町長が認めた処分に関し、当該職員に係る次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 被処分者の氏名(刑事事件に係る懲戒免職の処分に限る。)
(2) 被処分者の所属部局
(3) 被処分者の役職及び職名
(4) 被処分者の年齢
(5) 処分内容
(6) 処分理由
(7) 処分年月日
(懲戒処分の公表の例外)
第18条 町長は、懲戒処分を公表しようとする場合において、職員の非違行為に係る被害者のプライバシー等に配慮が必要な事案で、次に掲げる事情がある場合には、前条の規定に関わらず、公表の内容の全部又は一部を公表しないことができるものとする。
(1) 当該被害者が処分の内容の公表を望まないとき。
(2) 公表することにより被害者が特定されるおそれがあると認められるとき。
(3) その他職員の非違行為に係る事案の関係者に特に配慮する必要があると認められるとき。
(公表時期及び公表方法)
第19条 懲戒処分の内容の公表は、当該処分後速やかに公表するものとする。
2 公表の方法は、原則として報道機関等への資料提供、町広報及び町ホームページへの掲載により行うものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月25日安平町規則第10号)
この規則は、平成26年7月25日から施行する。
附則(平成28年11月1日安平町規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月17日安平町規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日安平町規則第18号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日安平町規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
懲罰処分等の基準
区分 | 非違行為の種類 | 内容 | 標準的な懲戒処分内容 |
1 一般服務関係 | (1) 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職又は減給 | ||
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職又は停職 | ||
(2) 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 | |
(3) 休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給又は戒告 | |
(4) 勤務態度不良 | 職務時間中に職場を離脱し、若しくは私的な行動を行う等職務を怠り、又は職務遂行に当たって上司の命令に従わない等により公務の運営に支障を生じさせた職員 | 停職、減給又は戒告(ただし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員にあっては、免職とする。) | |
(5) 職場内秩序を乱す行為 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職又は減給 | |
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給又は戒告 | ||
(6) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給又は戒告 | |
(7) 虚偽公文書等作成 | 職務に関して、行使の目的で虚偽の文書又は図画を作成し、又は変造した職員 | 免職、停職又は減給 | |
(8) 違法な職員団体活動 | 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して、同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は町の機関の活動能率を低下させる怠業行為をした職員 | 減給又は戒告 | |
地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | 免職又は停職 | ||
(9) 秘密の漏えい | 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職又は停職 | |
自己の不正な利益を図る目的で職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職 | ||
具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給又は戒告 | ||
(10) 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員 | 減給又は戒告 | |
(11) 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した職員 | 戒告 | |
(12) 兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 | 減給又は戒告 | |
(13) 入札談合等に関与する行為 | 入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職又は停職 | |
(14) セクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職又は停職 | |
相手の意に反することを認識のうえで、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | 停職又は減給 | ||
相手の意に反することを認識のうえで、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員 | 免職又は停職 | ||
相手の意に反することを認識のうえで、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給又は戒告 | ||
(15) パワー・ハラスメント | パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員 | 停職、減給又は戒告 | |
パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員 | 停職又は減給 | ||
他の職員の人格、尊厳等を傷つけ、相手に著しい精神的若しくは身体的な苦痛を与えた職員又は当該行為により職場環境を悪化させた職員 | 免職、停職又は減給 | ||
(16) 妊娠、出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント | 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを繰り返した職員 | 停職、減給又は戒告 | |
上記以外の場合で相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | 停職又は減給 | ||
他の職員に対する妊娠若しくは出産に関する言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度の利用に関する言動により、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員 | 免職、停職又は減給 | ||
(17) その他のハラスメント | その他のハラスメントを行ったことについて、指導、注意等を受けたにもかかわらず、その他のハラスメントを繰り返した職員 | 停職、減給又は戒告 | |
上記の場合で相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員 | 停職又は減給 | ||
その他のハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員 | 免職、停職又は減給 | ||
情報システム(コンピュータ、ソフトウエア、記録媒体及びネットワークにより業務処理を行う仕組みをいう。)の取扱いの不備、情報システムの出力帳票又は電子情報(情報システムで扱う電磁的記録をいう。)の管理不備等により、非公開情報を漏えいし又は漏えいの危険を生じさせた職員 | 免職、停職、減給又は戒告 | ||
故意若しくは重大な過失により、町の情報システムにウイルスを感染させ、若しくは不正なアクセスにより被害を生じさせ、又は被害の危険を生じさせた職員 | 停職、減給又は戒告 | ||
町の情報システムを許可されていない外部ネットワークへ接続し、又は無許可でソフトウエアの導入、ソフトウエアの設定の変更及び周辺機器等の接続等を行うことにより町の情報システムの構成を変更した職員 | 減給又は戒告 | ||
ID、パスワード等の識別符号を他人に提供し、又は他人の識別符号を利用したことにより町の情報資産(電子情報、情報システム並びにこれらを開発、運用及び保護するために必要となるすべてのものをいい、コンピュータ、ソフトウエア、ネットワーク、ファイル及びこれらに関連する文書を含む。)に被害を生じさせた職員 | 減給又は戒告 | ||
(19) その他不適切な事務処理 | (1)から(15)までに掲げるもののほか、故意又は重大な過失により適切な事務処理を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告(ただし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員にあっては、免職又は停職とする。) | |
2 公金及び公物の取扱い関係 | (1) 横領・窃取・詐取 | 公金又は公物を横領し、窃取し、又は詐取した職員 | 免職 |
(2) 紛失 | 公金又は公物を紛失し、町に損害を与えた職員 | 戒告 | |
(3) 盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭い、町に損害を与えた職員 | 戒告 | |
(4) 公物損壊 | 故意に公物を損壊した職員 | 減給又は戒告 | |
(5) 失火 | 過失により職場において公物の出火を引き起こした職員 | 戒告 | |
(6) 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をする等により諸給与を不正に受給した職員 | 減給又は戒告 | |
(7) 公金公物処理不適正 | 無断流用等、自己が保管する公金及び公物の不適正処理をした職員 | 減給又は戒告 | |
(8) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 | |
3 収賄・供応関係 | (1) 収賄 | 職務に関し賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした職員 | 免職 |
(2) 倫理保持義務違反 | 町長が別に定める職員の倫理に関する規程において職員が遵守すべき事項及び規制事項として次の行為を行った職員 ア 関係事業者等と次に掲げる行為を行うこと。 (ア) 接待を受けること。 (イ) 金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。 (ウ) 金銭の貸付けを受けること。 (エ) 無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。 (オ) 無償で役務の提供を受けること。 (カ) 未公開株式を譲り受けること。 (キ) 飲食をすること。 (ク) 遊戯又はゴルフをすること。 (ケ) 旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。 イ 関係事業者等以外の事業者等から接待を繰り返し受ける等一般の社交の程度を超えて接待又は財産上の利益の供与を受けること。 ウ 自己が行った物品若しくは不動産の購入等の対価を、その場に居合わせなかった事業者等に支払わせること。 | 免職、停職、減給又は戒告 | |
4 監督責任関係 | (1) 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 | 減給又は戒告 |
(2) 非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員 | 停職又は減給 | |
5 公務外非行関係 | (1) 放火・殺人 | 放火又は人を殺した職員 | 免職 |
(2) 傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 停職又は減給 | |
(3) 暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをし、人を傷害するに至らなかった職員 | 減給又は戒告 | |
(4) 脅迫 | 人を脅迫した職員 | 免職又は停職 | |
(5) 公務執行妨害・職務強要・偽計業務妨害・威力業務妨害 | 公務の執行を妨害した職員及び公務員にある処分をさせる若しくはさせないため、又は辞職させるために暴行・脅迫を加えた職員 | 免職又は停職 | |
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用若しくは威力を用いて他人の業務を妨害した職員 | 免職又は停職 | ||
(6) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 減給又は戒告 | |
(7) 横領 | 自己の占有する他人の物を横領した職員 | 免職又は停職 | |
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員 | 減給又は戒告 | ||
(8) 窃盗・強盗・詐欺・恐喝 | 他人の財物を窃取した職員 | 免職又は停職 | |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | ||
人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職又は停職 | ||
(9) 住居侵入 | 正当な理由なく、人の住居等に侵入した職員 | 免職又は停職 | |
(10) 賭博 | 賭博をした職員 | 減給又は戒告 | |
常習として賭博をした職員 | 停職 | ||
(11) 麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員 | 免職 | |
(12) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 減給又は戒告 | |
(13) 淫行・痴漢行為・盗撮行為等 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職又は停職 | |
公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員 | 停職又は減給 | ||
公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員 | 停職又は減給 | ||
(14) その他の公務外非行 | (1)から(13)に掲げるもののほか、公務外において反社会的な行為を行った職員 | 具体的な行為の状況、悪質性等の程度に応じて、免職、停職又は減給(この場合において、刑法その他の法律及び条例により、最も軽い刑罰が禁固以上の刑罰と規定されている行為を行った職員は、免職) | |
6 交通事故・交通法規違反関係 | 別記に定めた基準による。 |
別記
交通事故及び交通違反に係る処分基準
1 懲戒処分対象者
交通事故及び交通違反を起こした職員、違反ほう助等に該当する職員並びに運転免許の取消等を受けた職員とする。
(1) 人身事故(人の死傷に係る交通事故)を起こした職員
(2) 交通違反を起こした次の職員
ア 無免許運転又は無資格運転により違反点を付された職員
イ 酒酔い運転又は酒気帯び運転により違反点を付された職員
ウ 酒酔い運転又は酒気帯び運転のほう助等に関係した職員
エ 速度超過(一般道30km以上、高速道40km以上)により違反点を付された職員
オ その他の交通違反により違反点6点以上付された職員
(3) 重大違反、そそのかし行為又は道路外致死傷行為の処分により免許の取消又は停止の処分を受けた職員
2 訓告以下の処分対象者
懲戒処分対象とならない物損事故を起こした職員とする。
3 処分基準
道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく刑事処分又は行政処分の該当になった事故(公用車の使用に係る物損事故にあっては、同法に基づく刑事処分又は行政処分の該当にならなかった事故を含む。)を対象にとし、処分基準は、同法に基づく違反点数を基にした次の基準により、事故、違反等の原因、結果等を総合的に判断して行うものとする。
(1) 人身事故、物損事故を起こした場合の処分基準
事故区分 | 責任度 | 処分基準 | |||
飲酒運転以外の場合 | 飲酒運転による場合 | ||||
酒酔い | 酒気帯び | ||||
人身事故 | 死亡事故 | 重 | 免職 | 免職 | 免職又は停職 |
軽 | 免職又は停職 | ||||
重傷事故 | 重 | 停職又は減給 | 免職 | 免職又は停職 | |
軽 | 減給又は戒告 | ||||
軽傷事故 | 重 | 戒告又は訓告 | 免職 | 免職又は停職 | |
軽 | 訓告又は厳重注意 | ||||
物損事故 | 建造物 | 重 | 訓告又は厳重注意 | 免職 | 免職、停職又は減給 |
軽 | 厳重注意又は注意 | ||||
建造物以外のもの | 重 | 訓告、厳重注意又は注意 | 免職 | 免職、停職又は減給 | |
軽 | 厳重注意又は注意 | ||||
飲酒運転ほう助 | 飲酒運転となることを知りながら、飲酒を勧め、飲酒運転をほう助し、又は教唆した者 | 免職又は停職 | |||
飲酒運転の自動車に同乗した者 | 免職又は停職 | ||||
飲酒運転が予測されたにもかかわらず、これを制止しなかった者 | 減給 |
備考
1 飲酒運転以外の場合に係る責任度は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)別表第2の3の違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)により判定する。この場合において、事故点がない場合又は判明しない場合は、職員の過失割合が7割以上を「重」とし、7割未満を「軽」とする。
2 死亡事故、重傷事故又は軽傷事故の判定
事故発生後24時間以内に負傷者が死亡した場合を「死亡事故」とし、負傷者の治療期間(医師の診断書による。負傷者が2人以上の場合は、負傷者のうち最も負傷程度の高い者の治療期間による。)が30日以上を「重傷事故」とし、30日未満を「軽傷事故」とする。
3 飲酒運転による場合の判定
飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。)により交通事故を起こした場合は、表の「飲酒運転による場合」のそれぞれの区分による。
4 交通事故措置義務違反(ひき逃げ、当て逃げ)がある場合の判定
交通事故において措置義務違反をした場合は、第12条第3項の規定に基づき処分を加重するものとする。
5 他の交通違反がある場合の判定
交通違反のうち、政令別表第2の1の違反行為に付する基礎点数6点以上の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転を除く。)がある場合は、第12条第3項の規定に基づき処分を加重する。
6 物損を伴う人身事故の判定
人身事故として扱うものとする。
(2) 交通違反を起こした場合の処分基準
違反区分 | 処分基準 | ||
無免許+酒酔い又は酒気帯び+速度超過 | 免職 | ||
無免許+酒酔い | 免職 | ||
無免許+速度超過 | 免職 | ||
酒酔い+速度超過 | 免職 | ||
無免許 | 停職 | ||
酒酔い | 免職 | ||
酒気帯び(呼気1リットル当りアルコール濃度) | 0.25mg以上 | 停職又は減給 | |
0.15mg以上0.25mg未満 | 停職又は減給 | ||
酒気帯び+他の違反 | 免職、停職又は減給 | ||
上記以外の6点以上の違反 | 免職、停職又は減給 | ||
速度超過 | 50km以上 | 停職、減給又は戒告 | |
一般道 | 30km以上50km未満 | 戒告 | |
高速道等 | 40km以上50km未満 | 戒告 |
(3) 重大違反そそのかし行為及び道路外致死傷行為による免許取消又は停止の場合の処分基準
区分 | 処分基準 |
重大違反そそのかし行為 | 免職、停職、減給又は戒告(そそのかされた者の違反点数を考慮するものとする。) |
道路外致死傷行為 | 人身事故に係る処分基準に準ずる。 |
備考 「重大違反」とは、政令別表第2の1の違反行為に付する基礎点数が6点以上の違反行為をいい、「道路外致死傷行為」とは、道路交通法上の「道路」以外の場所で自動車又は原付自転車を運転して人を死傷させる行為をいう。