○安平町情報セキュリティに関する規則
平成18年3月27日
安平町規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、安平町が情報システムにおいて保有する情報資産の管理及び処理方法に関し必要な事項を定めることにより、町民の財産、プライバシー等の保護及び適切な事務の運営を図り、もって職員及び行政事務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 記録媒体 情報を記録するために用いるフロッピーディスク、磁気ディスク、光ディスク等の媒体をいう。
(2) ネットワーク コンピュータ機器を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェアをいう。)、記録媒体等で構成され、処理を行う仕組みをいう。
(3) 情報システム 事務処理において利用するハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及び記録媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行う仕組みをいう。
(4) 情報資産 ネットワーク及び情報システムで取り扱うすべての情報並びにネットワーク及び情報システムの開発、運用、保守等に係るすべての情報をいう。
(5) 機密性 情報にアクセスすることが認められた者だけがアクセスできることを確実にすることをいう。
(6) 完全性 情報及び処理方法が正確かつ完全であることが保護されることをいう。
(7) 可用性 利用を認められた者が、必要なときに、情報にアクセスできることが確実にすることをいう。
(8) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性の維持をいう。
(9) 外部委託事業者 町の情報資産に関連する開発、運用、保守等の委託を受けたすべての事業者等をいう。
(10) 情報セキュリティに関する事案 情報漏えい、情報盗用、不正アクセス、コンピュータウイルスの感染等情報セキュリティに関する事故及び事件をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則の適用範囲は、情報システムを使用して情報資産を職務上取り扱うすべての職員とする。
(情報資産に対する脅威)
第4条 町が認識すべき情報資産に対する脅威は、次に掲げるとおりとする。
(1) 部外者による故意の不正アクセス、不正操作による情報資産の持ち出し、盗聴、改ざん、消去等、機器、記録媒体等の盗難等
(2) 職員及び外部委託事業者の故意による不正アクセス、意図しない操作又は不正操作による情報資産の持ち出し、盗聴、改ざん、消去等、機器、記録媒体等の盗難、規定外の端末接続によるデータ漏えい等
(3) 地震、落雷、火災等の災害並びに停電、回線断、故障等の事故によるサービス及び業務の停止
(管理体制)
第5条 町は、組織として統一的な情報セキュリティの対策を推進及び管理するための管理体制を確立するものとする。
(対策基準に関する要綱の策定)
第6条 町は、第4条の情報資産に対する脅威に対応するため、安平町情報セキュリティ対策実施要綱(以下「対策実施要綱」という。)を定めるものとする。
(情報の分類及び管理)
第7条 町は、町が取り扱う情報資産について、当該情報資産の内容に応じて分類するとともに当該情報資産の重要度に応じて情報セキュリティの対策を講ずるものとする。
(1) 物理的セキュリティ対策 情報資産への損傷、妨害等から適切に保護するため、情報システムを設置する施設への不正な立入りの防止等物理的な措置
(2) 人的セキュリティ対策 情報セキュリティに関する権限や責任を定めるとともに、すべての職員にこの規則及び対策実施要綱の内容の周知並びに教育するために必要な措置
(3) 技術及び運用におけるセキュリティ対策 情報資産を外部からの不正なアクセス等から適切に保護するため、当該情報資産へのアクセス制限、ネットワーク管理等の技術的措置及びネットワーク監視、この規則及び対策実施要綱の遵守状況の確認等の運用的措置
(情報システムの開発、導入及び保守)
第9条 町は、情報システムの開発、導入及び保守において、情報資産を適切に保護するために必要な対策を講ずるものとする。
(外部委託)
第10条 町は、情報システムの開発、運用及び保守等を外部に委託する場合は、委託に係る契約において、この規則及び対策実施要綱を遵守させるために必要な措置を講ずるものとする。
(情報セキュリティに関する事案への対応)
第11条 町は、情報セキュリティに関する事案が発生した場合の対応をあらかじめ定めるとともに、当該情報セキュリティに関する事案が発生したときは、定められた対応を迅速かつ円滑に実施し、その影響を最小限にするとともに、再発防止のために必要な対策を講ずるものとする。
(情報セキュリティ監査)
第12条 町は、この規則及び対策実施要綱が遵守されていることを検証するため、定期的に内部監査を実施するほか、必要に応じて外部監査を実施するよう努めなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。