○安平町街中拠点施設活用事業支援助成金交付要綱

平成26年6月30日

安平町告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町の中心市街地に活用やにぎわいをもたらすため、街中拠点施設を活用し、人々の集いや交流の場をつくることを目的として取り組む事業(以下「街中拠点施設活用事業」という。)に要する経費の助成に関し、必要な事項を定め、助成金は予算の範囲内で交付するものとし、交付に関しては安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)の定めるところによる。

2 前項の街中拠点施設は、次の各号に定める施設とする。

(1) 安平町まち・あいステーション(ラピア)

(2) 町長が特に認めた施設

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次条に規定する街中拠点施設活用事業を主催しようとする安平町内に事業所等を有する法人又は団体(法人格のない団体にあってはその代表者)とする。ただし、安平町商工会及びその関係組織は対象外とする。

2 前項の法人及び団体で、前条第2項第1号の施設を使用する場合は、安平町まち・あいステーション管理規則(平成25年安平町規則第22号)第2条第1項による使用団体の登録を受けていることとする。

(助成対象事業等)

第3条 助成金の交付対象となる街中拠点施設活用事業は、街中拠点施設を使用し、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 交付対象者自らが企画実施する催しもののうち、コミュニティ活性化、街中に人々を集める催しもの及びにぎわい創出を促す事業であること。

(2) 実施する街中拠点施設活用事業のうち、2分の1以上の額を安平町内の店舗で利用する事業であること。

2 この街中拠点施設活用事業は、不特定多数の人々が集まる事業とし、人々を集めることについては、事前に全町又は一市街地以上の範囲にて行事開催の周知がなされるものでなければならない。

(助成額)

第4条 助成金の交付額については、上限額は3万円、下限額は1万円とし、街中拠点施設活用事業の対象経費は次の各号に定めるものとする。

(1) 消耗品費(事務用品等)

(2) 食材費(食に係る催しものの食材購入等)

(3) 燃料費(ガス、灯油及びガソリン等)

(4) 印刷製本費(チラシ作成の用紙代等)

(5) 通信運搬費(チラシの新聞折り込み経費等)

(6) その他事業に必要となる経費(委託料及び現金による謝礼等を除く。)

2 前項の経費には、交付対象者である法人又は団体の構成員の飲食経費は含めないものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、安平町街中拠点施設活用事業実施計画書(様式第1号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を精査し関係部局の検討協議を経たうえ、適当と認めたときは、規則第5条に規定する決定通知書を申請者に通知するものとする。

(助成金請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)が助成金を請求しようとするときは、安平町街中拠点施設活用事業助成金請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(申請内容の変更)

第8条 交付事業者は、第6条の規定により助成金の決定を受けた対象事業に計画変更が生じた場合には、速やかに安平町街中拠点施設活用事業変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 交付事業者が交付事業を完了したときは、規則第7条に規定する補助金等実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実績報告書の審査により助成金の剰余金が発生していた場合は、残金を返還させるものとする。

(助成決定の取消し)

第10条 町長は、交付事業者が助成金を他の用途に使用した事実又は申請の内容に不正の事実等を認めたときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第11条 町長は、第9条第2項の規定による返還及び前条の規定により助成金の交付の全部又は一部の決定を取り消した場合において、助成対象事業の当該取消に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定め、交付事業者に助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町街中拠点施設活用事業支援助成金交付要綱

平成26年6月30日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)