○安平町まちづくり事業支援交付金交付要綱
平成26年6月30日
安平町告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町まちづくりファンド条例(平成26年安平町条例第18号)第2条の規定により積み立てられた寄附金、拠出金等を財源として、同条例第1条に規定する目的を達成するため、コミュニティ団体やボランティア団体等が行う地域に密着した協働によるまちづくりを推進し、地域活動の振興を図り、まちづくりへの積極的な参加を促していくことを目的として取り組む事業(以下「まちづくり事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次条に規定するまちづくり事業に取り組む町内に住所を有する者を中心に構成されるコミュニティ団体、ボランティア団体及び町長が認めた団体(法人格のない団体にあってはその代表者)とする。
2 前項に定める事業にあっては、継続事業の場合、原則3年までとする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、同条第1号に規定する事業計画書として、安平町まちづくり事業支援交付金実施計画書(様式第1号)を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、ハード事業の申請にあっては、当該交付金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。)(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して提出しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 町長は、前2項の規定により交付金を交付する事業を決定したときは、事業内容、交付金の額、交付対象団体の名称その他必要な事項を公表するものとする。
(交付決定の取り消し)
第10条 町長は、交付事業者が交付金を他の用途に使用した事実又は申請の内容に不正の事実等を認めたときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(まちづくり支援事業選考委員会の組織等)
第12条 選考委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 学識経験者
(3) 地域コミュニティの代表者
4 選考委員会の委員長は、第2項第1号の者をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
(選考委員会の会議)
第13条 選考委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、会議において必要と認めるときは、申請者その他関係者に対し、その出席を求め、提案を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。
(事業の選定基準)
第14条 選考委員会は、次に掲げる基準に基づき、事業採択の適否について審査するものとする。
(1) 公益性が高い事業であること。
(2) 事業の継続性が確実に見込めること。
(3) まちづくり活動に対して熱意があり、事業の実現が見込めること。
(4) 事業内容及び事業費が妥当であり、波及効果や新たな展開が期待できること。
(5) 町民協働のまちづくりの担い手となることが見込めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、魅力的で個性豊かなまちづくりを推進するために必要な事業であること。
(財産処分の制限)
第15条 ハード事業の適用を受けて事業を実施した交付事業者は、実施の完了の日から起算して5年間、交付対象物を交付金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、除却し、又は担保に入れてはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日安平町告示第17号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日安平町告示第31号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月13日安平町告示第68号)
この告示は、平成30年11月13日から施行する。
附則(平成31年3月29日安平町告示第37号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月19日安平町告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月27日安平町告示第97号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第3条関係)
対象事業 | 対象経費 | 交付率 | 単位 | 特記事項 | |
ソフト事業 | 地域づくり、ボランティア団体の公益性を有する非営利法人化支援事業 | 団体設立初年度(法人登記の年度)の活動に要する経費(給料、賃金、報酬、旅費、需用費、役務費、その他必要と認められる経費) | 10分の8以内 | 百円 | 交付金の上限額は50万円、下限は5万円とする。ただし、対象事業費のうち、飲食に係る費用については、その総額が事業総体経費の10分の4を超えない額とする。また、同一団体が複数の事業を申請した場合であっても、同一年度内に交付する額の合計はこの上限額を超えることができないものとする。 |
公益性を有する非営利法人の育成支援事業 | 設立後の持続可能な組織作りと活動に要する経費(給料、賃金、報酬、旅費、需用費、役務費、その他必要と認められる経費) | ||||
地域づくり、ボランティア団体等の育成事業 | 当該団体の育成に関わる各種事業経費 | ||||
地域振興のためのイベント事業 | 当該イベントを実施するための準備、運営経費 | ||||
地域文化の継承・活用のための事業 | 地域文化の継承に関わる経費及び活用のための事業経費 | ||||
地域資源を活用した事業 | 地域資源を利用した活動に対する経費 | ||||
地域づくり活動に必要となる備品整備事業 | 地域づくりの活動に必要となる備品購入費用 | ||||
ハード事業 | 地域防災・防犯活動等に資する施設整備事業 | 地域防災・防犯活動に必要となる施設整備に要する経費 | 交付金の上限額は500万円、下限は5万円とする。 | ||
地域の会館改修等整備事業 | 地域の計画により建設され、かつ、維持管理を行っている会館等の改修工事に要する経費 | ||||
伝統文化の継承、歴史的施設の保全・活用に資する施設整備事業 | 伝統文化の継承、歴史的施設の保全・活用のために必要な施設整備に要する経費 | ||||
観光振興に資する施設整備事業 | 観光振興のために必要な施設整備に要する経費 | ||||
選考委員会において助成対象と認める事業 | 上記以外の事業で、選考委員会において助成対象と認められた施設整備事業に要する経費 |