○安平町デマンドバス運行事業等補助金交付要綱

平成24年10月16日

安平町告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の日常生活に必要な生活交通手段を確保し、地域活性化を図るため、安平町デマンドバス運行事業実施に係る事業協定を安平町と締結した事業者(以下「協定事業者」という。)に対しデマンドバス運行事業に係る経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「協定事業者」とは、次のものをいう。

(1) 事業主体事業者 デマンドバス運行事業の事業主体を担う事業者

(2) 運行主体事業者 デマンドバス運行事業の運行主体を担う事業者

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助の対象となる事業及び経費は、交付を受けようとする会計年度のデマンドバス運行事業に要する経費として、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする協定事業者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき補助金の交付を決定したときは、規則第5条に定める補助金交付決定書により当該申請をした協定事業者に通知するものとし、当該補助の目的を達成するために必要があるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(運行状況報告)

第6条 事業主体事業者は、別表に定めるデマンドバス運行事業に係る補助金交付決定後、毎月の運行実績報告書を翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

(交付請求)

第7条 協定事業者は、第5条第2項の規定による通知を受けた補助金の交付を受けようとするときは、次条に規定する補助金の交付時期ごとに安平町デマンドバス運行事業等補助金交付請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付時期及び回数)

第8条 補助金の交付時期及び回数は、デマンドバス運行事業に対する補助金にあっては当該年度中の6月、9月、12月、3月の4回に分けて交付するものとする。

2 施設整備等事業に対する補助金にあっては、前条に定める交付請求書を受領後に一括交付するものとする。

(変更承認の申請)

第9条 協定事業者は、第5条第2項の規定により補助金の決定を受けた事業が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ安平町デマンドバス運行事業等補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が認める軽微な変更にあっては、この限りでない。

(1) 補助金の内容を変更するとき。

(2) 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を安平町デマンドバス運行事業等補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第3号)により協定事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 協定事業者は、事業を完了したとき(前条第1項第3号の規定に基づき、事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は、町の会計年度が終了したときは、速やかに規則第7条に定める補助金等実績報告書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、事業の成果が承認した内容及びこれに付した条件に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、安平町デマンドバス運行事業等補助金確定通知書(様式第4号)により協定事業者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金額を確定した場合において、既に当該額を超えて補助金を交付しているときは、確定した補助金額を超える部分について返還させるものとする。

(書類の整備等)

第12条 協定事業者は、事業に係る経理について、常にその収支を明らかにした書類及び帳簿を整理するとともに、事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保存しなければならない。

(調査等)

第13条 町長は、補助金の交付目的を有効に達成させるために必要があると認めるときは、事業について随時実地に調査し、又は必要な報告を協定事業者に求めることができる。

(是正の勧告)

第14条 町長は、前条の調査又は報告により、事業の目的及び実情に照らして協定事業者の事業に係る予算の執行が不適当であると認めるときは、当該予算の執行について必要な変更すべき旨を指導することができる。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、協定事業者が補助金を他の用途に使用し、その他事業に関し補助金の決定内容その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、安平町デマンドバス運行事業等補助金交付取消通知書(様式第5号)により、協定事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、第11条第2項の規定による返還及び前条第2項の規定により補助金の交付の全部又は一部の決定を取り消した場合において、事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、安平町デマンドバス運行事業等補助金返還命令書(様式第6号)により、協定事業者に補助金の返還を命ずるものとする。

(財産の管理)

第17条 協定事業者は、事業により取得した施設及び備品(以下「財産」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにしておかなければならない。

(財産の処分)

第18条 協定事業者は、事業により取得した財産を処分しようとするときは、あらかじめデマンドバス運行事業等補助金財産処分申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を安平町デマンドバス運行事業等補助金財産処分承認通知書(様式第8号)により協定事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の通知をするにあたり、財産の処分により協定事業者に収入があるときは、その収入を納付させることができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年10月16日から施行する。

(経過措置)

2 第8条第1項に定めるデマンドバス運行事業に対する補助金の交付時期及び回数について、この告示の施行年度については、第7条に定める交付請求書を受領後に一括交付するものとする。

(平成25年11月29日安平町告示第68号)

この告示は、平成25年12月2日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第3条関係)

事業区分

対象事業者区分

補助対象経費

補助率

デマンドバス運行事業

事業主体事業者

デマンドバス運行事業に伴う経費

(1) 人件費

(2) 光熱水費及び通信費

(3) 備品購入費及び消耗品費

(4) 運行委託費(人件費・燃料費・運行車両の維持に係る諸課税・自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済及び任意保険の加入に要する経費・運行車両の修繕及び整備に要する経費・運行車両の維持に必要な備品購入費・消耗品費・光熱水費・その他必要経費を含む)

(5) その他町長が必要と認めた経費

補助基準額の100分の100以内。

ただし、事業に係る利用料金収入額(相当額)を除いた額とする。

デマンドバス運行事業に伴う代替車両の運行経費

(1) 代替車両の運行経費

補助基準額の100分の100以内。

ただし、運行実績により算出した額とする。

施設整備等事業

事業主体事業者

デマンドバス運行事業に伴う施設整備等に係る経費

(1) 施設の設置及び改修等に要する経費

(2) 備品購入費及び消耗品費

(3) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可等(変更等を含む)申請に要する経費

(4) その他町長が必要と認めた経費

補助基準額の100分の100以内

運行主体事業者

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安平町デマンドバス運行事業等補助金交付要綱

平成24年10月16日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)