○安平町ふれあい交流館管理規則

平成22年12月28日

安平町規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町ふれあい交流館条例(平成22年安平町条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町ふれあい交流館(以下「交流館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、安平町ふれあい交流館使用許可申請書(様式第1号)を、使用しようとする日の3日前までに町長に提出しなければならない。ただし、申請期間については、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 条例第8条の規定により特別の設備等をしようとする者は、前項に定める安平町ふれあい交流館使用許可申請書(様式第1号)にその旨を記載し、あらかじめ町長に提出しなければならない。

(使用の変更等)

第3条 条例第5条第1項後段に規定する許可事項の取消し又は変更をしようとするときは、安平町ふれあい交流館使用(取消・変更)許可申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第4条 町長は、条例第6条第1項の規定による許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を使用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 交流館の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内において、他人の迷惑になるような行動をしないこと。

(2) 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 許可なく施設若しくは備品に特別の設備をし、又は現状を変更しないこと。

(4) 使用許可を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。

(5) 備品を施設外に持ち出さないこと。

(6) 館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、交流館の秩序の維持について町長が定める事項

(施設の損傷等の処置)

第6条 使用者は、施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、町長の指示に従わなければならない。

(使用後の処理)

第7条 使用者は、施設又は備品の使用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を町長に届け出なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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安平町ふれあい交流館管理規則

平成22年12月28日 規則第35号

(平成23年4月1日施行)