○安平町ふれあい交流館条例

平成22年12月28日

安平町条例第29号

(設置)

第1条 町民が健康で生き生きとふれあいながら交流することができる地域社会を構築するため、高齢者、障害者、児童等の文化創作活動、地域福祉活動等の拠点の場として安平町ふれあい交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安平町ふれあい交流館(みなくる)

安平町早来大町156番地1

(休館日)

第3条 交流館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時休館することができる。

(使用時間)

第4条 交流館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したと認められるとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認められるとき。

(3) その他町長において必要があると認めたとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 交流館の使用料は、徴収しない。

(特別の設備)

第8条 使用者は、交流館に特別の設備を設け、若しくは施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、交流館を許可された目的以外に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、交流館の使用を終えたときは、使用した施設又は附属器具を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第11条 使用者は、交流館の建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

2 町長は、使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

安平町ふれあい交流館条例

平成22年12月28日 条例第29号

(平成23年4月1日施行)